派遣先事業主に係る第三者行為災害について

 

 派遣労働者に発生した労働災害で、第三者の直接の加害行為がない場合でも、以下の(1)・(2)の両方に該当する場合は、派遣先事業主を第三者とする第三者行為災害として取り扱われます。
このため、労働基準監督署から提出を求められた場合は、第三者行為災害届など必要な書類の提出をお願いします。
 (1) 派遣労働者の被った災害について、派遣先事業主の安全衛生法令違反が認められる場合
 (2) 上記(1)の安全衛生法令違反が、災害の直接原因となったと認められる場合


 (様式)第三者行為災害届 派遣労働者の業務災害.pdf


 (様式)第三者行為災害報告書(調査書) 派遣先.pdf

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