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お知らせ・リーフレット等

●11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です!

   『ひとりでも 働く職場に 労働保険』
 
 
 
事業主は常勤、パート、アルバイトなど、名称や雇用形態に関わらず、一人でも雇ったら従業員を守る責任と、労働保険の成立手続を行う義務があります。→労働保険とは?

労働保険の加入に関するご相談、お問合せは
◆大阪労働局労働保険適用・事務組合課(06-4790-6340)
◆最寄りの労働基準監督署ハローワーク
 8:30~17:15(月~金)【土日祝休み】
で受け付けています。






 
 
 



令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告方法について、電子申請が義務化となります。

 
  詳しくは厚生労働省のホームページの労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)を参照ください。



 



 

くらし、はたらき、ともに、ススメ!


2024年4月から、建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の「働き方改革」を進めるため、時間外労働の上限規制が適用されました。

詳しくはこちら(厚生労働省特設サイトへリンク)
 

メタバースにバーチャルわかものハローワークOPEN ~アバターで気軽に楽しく就活相談~

 詳しくはこちら(特設サイトへリンク)