育児・介護休業法特集ページ

■育児・介護休業法が改正されます(公布日:令和6年5月31日)※詳細は今後省令等で定められます。令和7年4月1日から段階的に施行されます。
■次世代育成支援対策推進法の有効期限が延長されます。(令和6年5月31日施行)
令和7年3月31日までとなっていた法律の有効期限が令和17年3月31日までに延長されました。

相談窓口を開設しました!!

(令和6年7月~令和8年3月)
熊本労働局 雇用環境・均等室において、相談窓口を開設しました。
改正育児・介護休業法への対応等ご相談下さい。

 ☆育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内
 ☆2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます

 
相談窓口 熊本労働局 雇用環境・均等室 096-352-3865
 ※改正育児・介護休業法に対応した就業規則等の改正等については随時更新していきます。
 

令和4年4月1日~育児・介護休業法が改正されます!!

令和4年4月1日から3段階に分け、育児・介護休業法が改正されます。改正内容については下記を参照ください。
    改正内容 施行日
1 雇用環境整備 雇用環境の整備の義務付け 令和4年4月1日~
個別周知・意向確認の措置の義務化 妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認の措置の義務化
2 有期雇用労働者の取得要件緩和 有期契約労働者の入社1年以上の要件を撤廃
※ 労使協定の締結により1年未満の労働者を除外可は現行と変わらず
令和4年4月1日~
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 ・子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能(2回まで分割可)
・(申出期限)原則休業の2週間前までの申出
令和4年10月1日~
4 育児休業の分割取得 ・分割して2回取得可能
・1歳以降に延長する場合について、育休開始日を柔軟化
令和4年10月1日~
育児休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で就業可能
5 育児休業取得状況の公表の義務化 常時使用する労働者1000人超の企業に対して育児休業の取得状況について公表を義務化 令和5年4月1日~

 ☆育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説
 ☆リーフレット(育児・介護休業法 改正ポイントのご案内)
 ☆育児・介護休業法の改正概要の解説動画(熊本労働局のYouTube)
 ☆改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?
 

~事業主の皆様へ~


◆動画配信について
 熊本労働局のYouTubeチャンネルにおいて、改正育児・介護休業法についての概要の説明動画を掲載しております。是非ご覧ください。
動画名 備考
育児・介護休業法の改正について 規定例や具体的な措置内容を解説しています
育児・介護休業法の改正概要解説動画 改正内容について簡単に説明している動画になります。施行日や事業主が行う取組については①の動画をご確認下さい。


◆育児・介護休業法の規定例について
 改正に伴い、就業規則等の改正が必要となってきます。下記に規定例を掲載しておりますのでご活用ください。
ファイル名 ダウンロード
  (1)規定例
育児・介護休業法等に関する規則の規定例  見え消し版 Word
詳細版 Word
PDF
簡易版 Word
PDF
(2)様式集
「育児休業申出書」等 各種書式      Word
労使協定書                                        Word
(3)雇用環境の整備、個別周知・意向確認書様式例
育児休業取得促進に関する方針のチラシ   Word
育休取得事例の収集・提供                     Excel
個別周知・意向確認書                          Word
※につきましては記載方法もありますので、必ずご一読下さい。

 【関連ページ】
 ☆就業規則への記載はもうお済みですか―育児・介護休業等に関する規則の規定例― (厚生労働省HP)
 ☆育児・介護休業法について(厚生労働省HP)

◆ハラスメント防止チラシ
 育児・介護休業等に関するハラスメント防止措置を講じる必要があります。
 ☆ハラスメント社内通知チラシ(PDF版)
 ☆ハラスメント社内通知チラシ(Word版)

◆職業家庭両立推進者選任について
 ☆職業家庭両立推進者選任届

◆両立支援等助成金について
 条件を満たせば助成金の申請も可能です。
 ☆両立支援等助成金ページ
 

~労働者の皆様へ~

令和4年10月1日~出生時育児休業(産後パパ育休)がスタートしました!!
 

 ★マンガで分かる!育児休業制度
 今回の改正で従来よりも柔軟に育児休業が取得できるようになります。出産直後の母親は、心身ともに不安定になる場合が多いと言われており、育児による負担も重なると体調面や家庭環境にも配慮が必要です。これから育児休業の取得を考えている男性は、配偶者の体調、働き方や職場復帰のタイミング、年長の子どもの年齢などに応じて、時期、期間、回数など自分なりの育児休業の取得の仕方を考えてみてはいかがでしょうか。

◆育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)には、給付の支給や社会保険料の免除があります!!
 【育児休業給付】
 育児休業(出生時育児休業を含む)を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)育児休業給付を受けることができます。
 ◯受給資格
 ・育児休業開始日前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上ある場合
 ※原則として賃金の支払の基礎となった日数が月に11日以上ある場合に1か月と計算します。
 【社会保険料の免除】
 下記の一定の要件を満たしていれば、育児休業期間(出生時育児休業を含む)における各月の月給・賞与に係る社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
 ①その月の末日が育児休業期間中である場合
 ②①に加えて、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合免除
 ・ただし、賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除




 ☆詳細についてはこちらをご確認下さい。

◆育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止
 ●育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。
 ●今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されています。
 ●また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。

 ☆詳細についてはこちらをご確認下さい。

◆お役立ち資料
 妊娠、育児休業で分からないことも多くあるかと思います。一人で抱え込まずに上記の相談窓口(熊本労働局 雇用環境・均等室 ☏096-352-3865)にご連絡下さい。また、下記の資料もご活用ください。

 ☆働きながらお母さんになるあなたへ
 ☆育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について
 ☆派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます
 ☆仕事と育児カムバックサイト
 

その他関連情報

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