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育児・介護休業法特集ページ
相談窓口を開設しました!!
育児・介護休業法に関する疑問や悩み等ご相談下さい。

相談窓口 | 熊本労働局 雇用環境・均等室 096-352-3865 |
令和4年4月1日~育児・介護休業法が改正されます!!
改正前 | 改正後 | 施行日 | ||
1 | 雇用環境整備 | 特段規定なし | 雇用環境の整備の義務付け | 令和4年4月1日~ |
個別周知・意向確認の措置の義務化 | 努力義務 | 妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認の措置の義務化 | ||
2 | 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件緩和 | (1)引き続き雇用された期間が1年以上 (2) <育児休業>1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない <介護休業>93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでないこと |
(1)の要件を撤廃 ※ 労使協定の締結により1年未満の労働者を除外可は現行と変わらず |
令和4年4月1日~ |
3 | 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 | ・パパ休暇(子の出生後8週間以内に取得した場合、再度の取得が可能) ・申出期限(原則1か月前まで) |
・子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能(2回まで分割可) ・(申出期限)原則休業の2週間前までの申出 |
令和4年10月1日~ |
4 | 育児休業の分割取得 | ・原則分割不可 ・1歳以降の育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
・分割して2回取得可能 ・1歳以降に延長する場合について、育休開始日を柔軟化 |
令和4年10月1日~ |
育児休業中の就業 | 原則不可 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で就業可能 | ||
5 | 育児休業取得状況の公表の義務化 | プラチナくるみんのみ 公表の義務あり |
常時使用する労働者1000人超の企業に対して育児休業の取得状況について公表を義務化 | 令和5年4月1日~ |
☆リーフレット(育児・介護休業法 改正ポイントのご案内)
☆育児・介護休業法の改正概要の解説動画(熊本労働局のYouTube)
~事業主の皆様へ~
◆動画配信について
熊本労働局のYouTubeチャンネルにおいて、改正育児・介護休業法についての概要の説明動画を掲載しております。是非ご覧ください。
動画名 | 備考 |
① 育児・介護休業法の改正について | 規定例や具体的な措置内容を解説しています |
② 育児・介護休業法の改正概要解説動画 | 改正内容について簡単に説明している動画になります。施行日や事業主が行う取組については①の動画をご確認下さい。 |
◆育児・介護休業法の規定例について
改正に伴い、就業規則等の改正が必要となってきます。下記に規定例を掲載しておりますのでご活用ください。
ファイル名 | ダウンロード | |
(1)規定例 | ||
育児・介護休業法等に関する規則の規定例(詳細版) 4月、10月施行分に対応 |
PDF(全体) | |
Word(規定例) | ||
育児・介護休業法等に関する規則の規定例(見え消し版) 4月施行分 | Word(本文) | |
育児・介護休業法等に関する規則の規定例(見え消し版) 4月、10月施行分に対応 |
Word(本文) | |
育児・介護休業法等に関する規則の規定例(見え消し版) 10月施行分 | Word(本文) | |
育児・介護休業法等に関する規則の規定例(簡易版) 4月、10月施行分に対応 |
PDF(全体) | |
Word(全体) | ||
(2)様式集 | ||
「育児休業申出書」等 各種書式 4月~9月まで | Word | |
「育児休業申出書」等 各種書式 10月~ | Word | |
労使協定書 10月~ | Word | |
(3)雇用環境の整備、個別周知・意向確認書式例 | ||
※育児休業取得促進に関する方針のチラシ 4月~9月まで | Word | |
※育児休業取得促進に関する方針のチラシ 10月~ | Word | |
※育休取得事例の収集・提供 4月~ | Excel | |
※個別周知・意向確認書 4月~ | Word |
※につきましては記載方法もありますので、必ずご一読下さい。
【関連ページ】
☆就業規則への記載はもうお済みですか―育児・介護休業等に関する規則の規定例― (厚生労働省HP)
◆ハラスメント防止チラシ
育児・介護休業等に関するハラスメント防止措置を講じる必要があります。
☆ハラスメント社内通知チラシ(PDF版)
☆ハラスメント社内通知チラシ(Word版)
◆職業家庭両立推進者選任について
☆職業家庭両立推進者選任届
◆両立支援等助成金について
条件を満たせば助成金の申請も可能です。
☆両立支援等助成金ページ
~労働者の皆様へ~
☆働きながらお母さんになるあなたへ
☆育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について
☆派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます
☆仕事と育児カムバックサイト