育児・介護休業法特集ページ

令和7年4月1日~育児・介護休業法が改正されました! 


● 主な法改正内容 ●
    改正前 改正内容 施行日
1 所定外労働の
制限の対象拡大
3歳に満たない子を養育する労働者 小学校就学前の子を養育する労働者 令和7年
4月1日~
2 子の看護休暇の見直し 【名称】子の看護休暇 【名称】子の看護等休暇 令和7年
4月1日~
【対象となる子の範囲】
小学校就学の始期に達するまで
【対象となる子の範囲】
小学校3年生修了まで
【取得事由】
・病気やケガ
・予防接種・健康診断
【取得事由】
・病気やケガ
・予防接種・健康診断
・感染症に伴う学級閉鎖等
・入園(入学)式、卒園式
3 子の看護休暇
介護休暇
【労使協定による対象除外】
・引き続き雇用された期間が
 6か月未満
・週の所定労働日数2日以下
【労使協定による対象除外】
・週の所定労働日数2日以下

 
令和7年
4月1日~
4 テレワーク
導入
  ・3歳に満たない子を養育する労働者
・要介護状態の対象家族を介護する労働者
に対し、テレワーク措置を講ずることが努力義務化
・育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置の1つとして追加
令和7年
4月1日~
5 育児休業等取得状況の公表 従業員数1,000人超企業に公表が義務化 従業員数300人超企業に公表が義務化 令和7年
4月1日~
6 介護ための
雇用環境整備等
  ・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備の義務化(研修、相談窓口等)
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供の義務化
令和7年
4月1日~
介護のための
個別周知・意向確認の措置
介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認の措置の義務化
(面談、書面交付等による)
7 仕事と育児の
両立に関する
個別聴取・配慮
  妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の聴取・配慮の義務化
(面談・書面交付等による)
令和7年
10月1日~
8 柔軟な働き方を実現するための措置   ・3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置の義務化(下記の中から2以上の制度を選択)
    〇始業時刻等の変更
  〇テレワーク等
  〇保育施設の設置運営等
  〇新たな休暇の付与
  〇短時間勤務制度
・措置について個別の周知・意向確認の義務化
令和7年
10月1日~
 
☆ 育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内
☆ 令和7年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます
☆ 令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A


 ・育介法の改正に伴い、次世代法も改正になります!!
    改正内容 施行日
1 有効期限の延長 令和7年3月31日までとなっていた法律の有効期限が
令和17年3月31日までに延長
令和6年
5月31日~
2 育休取得等に関する状況把握、数値目標 従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に
・育児休業取得状況や労働時間の状況把握等
・育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定について義務化
令和7年
4月1日~

前回の改正内容

 令和4年、令和5年の改正内容については下記を参照下さい。
    改正内容 施行日
1 雇用環境整備 雇用環境の整備の義務付け 令和4年4月1日~
個別周知・意向確認の措置の義務化 妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認の措置の義務化
2 有期雇用労働者の取得要件緩和 有期契約労働者の入社1年以上の要件を撤廃
※ 労使協定の締結により1年未満の労働者を除外可は現行と変わらず
令和4年4月1日~
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 ・子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能(2回まで分割可)
・(申出期限)原則休業の2週間前までの申出
令和4年10月1日~
4 育児休業の分割取得 ・分割して2回取得可能
・1歳以降に延長する場合について、育休開始日を柔軟化
令和4年10月1日~
育児休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で就業可能
5 育児休業取得状況の公表の義務化 常時使用する労働者1000人超の企業に対して育児休業の取得状況について公表を義務化 令和5年4月1日~
 
☆ 育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説
☆ リーフレット(令和4年)(育児・介護休業法 改正ポイントのご案内)
☆ 育児・介護休業法の改正概要の解説動画(熊本労働局のYouTube)
 

~事業主の皆様へ~

 ◆育児・介護休業法の規定例について
   改正に伴い、就業規則等の改定が必要となってきます。下記の規定例を記載しておりますのでご活用ください。
 
ファイル名 ダウンロード
規定例
① 育児・介護休業等に関する規則の規定例
(令和7年法改正分)
見え消し版 Word
詳細版 Word
簡易版 PDF
Word
様式集
② 「育児休業申出書」等 各種様式 (令和7年法改正分) Word
③ 労使協定書           (令和7年法改正分) Word
育児のための雇用環境の整備、個別周知・意向確認書式例
④ ※育児休業等の取得促進に関する方針のチラシ、相談窓口  
(令和7年法改正対応)
Word
⑤ ※育休取得事例の収集・提供 Excel
⑥ ※(妊娠、配偶者の妊娠時)個別周知・意向確認書     
(令和7年法改正対応)
Word
⑦ ※仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取                        
 (妊娠、配偶者の妊娠時、子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間)
(令和7年法改正対応) 
Word
⑧ ※(3歳時)個別周知・意向確認書            
(令和7年法改正対応)
Word
介護のための雇用環境の整備、個別周知・意向確認書式例
⑨ ※介護休業等の取得促進に関する方針のチラシ、相談窓口  
(令和7年法改正対応)
Word
⑩ ※介護休業等取得事例の収集・提供            
(令和7年法改正対応)
Excel
⑪ ※個別周知・意向確認書                
 (令和7年法改正対応)
Word
⑫ ※(40歳時)両立支援制度等に関する情報提供          
(令和7年法改正対応)
Word
⑬ ※(40歳時)介護保険制度について             
(令和7年法改正対応)
PDF
※につきましては記載方法もありますので、必ずご一読下さい。

【関連ページ】
☆ 就業規則への記載はもうお済みですか―育児・介護休業等に関する規則の規定例― (厚生労働省HP)
☆ 育児・介護休業法について(厚生労働省HP)


◆ハラスメント防止チラシ
 育児・介護休業等に関するハラスメント防止措置を講じる必要があります。
 ☆ハラスメント社内通知チラシ(PDF版)
 ☆ハラスメント社内通知チラシ(Word版)


◆職業家庭両立推進者選任について   
 ☆職業家庭両立推進者選任届

◆両立支援等助成金について
 条件を満たせば助成金の申請も可能です。
 ☆両立支援等助成金ページ

~労働者の皆様へ~

◆令和4年10月1日~出生時育児休業(産後パパ育休)のリーフレットです。
 

 ★マンガで分かる!育児休業制度
 出産直後の母親は、心身ともに不安定になる場合が多いと言われており、育児による負担も重なると体調面や家庭環境にも配慮が必要です。これから育児休業の取得を考えている男性は、配偶者の体調、働き方や職場復帰のタイミング、子どもの年齢などに応じて、時期、期間、回数など自分なりの育児休業の取得の仕方を考えてみてはいかがでしょうか。

◆育児休業等の制度を利用(取得)すると、給付の支給や社会保険料の免除があります!!
 ●育児休業給付金(育児休業や出生時育児休業)
 ●令和7年4月~出生後休業支援給付金(両親共に14日以上の育児休業や出生時育児休業を取得)
   ☆詳細についてはこちらをご確認下さい。(厚生労働省)
 ●社会保険料の免除●
 下記の一定の要件を満たしていれば、育児休業期間(出生時育児休業を含む)における各月の月給・賞与に係る社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
 ①その月の末日が育児休業期間中である場合
 ②①に加えて、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合免除
 ・ただし、賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除




 ☆詳細についてはこちらをご確認下さい。(日本年金機構)
 ●令和7年4月~~育児時短就業給付金(2歳未満の子が短時間制度を利用した場合)
 ☆詳細についてはこちらをご確認ください。(厚生労働省)

◆育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止
 ●育児休業等の申出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。
 ●今回の改正で、妊娠・出産の申出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されています。
 ●また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。

 ☆詳細についてはこちらをご確認下さい。



◆お役立ち資料
 妊娠、育児休業で分からないことも多くあるかと思います。一人で抱え込まずに上記の相談窓口(熊本労働局 雇用環境・均等室 ☏096-352-3865)にご連絡下さい。また、下記の資料もご活用ください。
 
☆ 働きながらお母さんになるあなたへ
☆ 育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について
☆ 派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます
☆ 仕事と育児カムバックサイト
 

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