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特定化学物質障害予防規則及び関連法令、測定基準・評価基準の改正
(1)「特定化学物質障害予防規則」の改正及び「作業環境測定基準」、「作業環境評価基準」の改正 |
・平成23年 1月の特定化学物質障害予防規則等の改正 |
・平成24年10月の特定化学物質障害予防規則等の改正 |
・平成25年10月の特定化学物質障害予防規則等の改正 |
・平成26年11月の特定化学物質障害予防規則等の改正 |
・平成27年11月の特定化学物質障害予防規則等の改正 |
・平成28年11月定化学物質障害予防規則等の改正 |
・テトラクロロエチレンを使用しているクリーニング業営業者の皆さまへ |
(クリーニング業におけるテトラクロロエチレンの労働衛生管理について 平成28年10月1日から適用) |
・オルト-トルイジンの経皮ばく露の防止対策の徹底について |
(平成28年3月30日 基安化発0330第1号) |
(別添)福井県の事業場における膀胱がん発症に係る調査状況等について |
(2)作業環境測定基準及び作業環境評価基準について |
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・作業環境評価基準の一部を改正する件等の施行等について | |||||||
(平成21年3月31日 基発第0331024号) | |||||||
※ 同等以上の性能を有する分析方法として、誘導結合プラズマ発光分光分析装置(ICP-AES)及び | |||||||
誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)を用いる分析方法が示された。
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※ ジメチル‐2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)の試料採取方法、分析方法等を定める等の改正を行った。 | |||||||
※ 屋外作業場ガイドラインの本文を改正。 | |||||||
※ 同ガイドライン別表第1に測定対象物質(121物質)の管理濃度等を掲載、別表第2を一部改正。 |
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・作業環境測定特例許可及び当該許可の後における測定の具体的方法について | |||||||
(平成26年10月23日 基安労発1023第1号、基安化発1023第1号) |
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・特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について | |||||||
(平成27年10月5日 基発1005第3号) | |||||||
※ 作業環境測定基準、作業環境評価基準等の改正 | |||||||
※ ナフタレン、リフラクトリーセラミックファイバーの試料採取方法、分析方法等を定める等の改正を行った。 | |||||||
※ ガイドライン別表第1の測定対象物質を123物質に改正。 | |||||||
※ 別表第1のテトラクロロエチレンの管理濃度を25ppmに改める。 | |||||||
※ 平成2年7月17日 基発第461号「作業環境測定特殊許可について」の別表第2(t 値)(注)を別添2のとおり改正。 | |||||||
※ 作業環境測定基準第13条第3項を適用する場合のt値の一覧表を掲載。 掲載の有機溶剤49物質のうち、12物質が特別有機 | |||||||
溶剤(有機溶剤から特定化学物質に移行。ただし、特別有機溶剤を取り扱う作業主任者は、有機溶剤作業主任者技能講習 | |||||||
を修了した者から選任する。)に移行したもの。 | |||||||
(注)混合有機溶剤の成分指数の算定の際にt値を用いる。t値の値の大きさは有害性の高さの評価となる。 |
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・作業環境測定法についての質疑応答集(Q&A)について | |||||||
(平成27年9月15日 基安化発0915第2号) |
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・「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」について | |||||||
(平成28年3月31日 基発03301第26号) | |||||||
※ [別紙2] 呼吸用保護具(物質名、奨励されるもの、規格) | |||||||
[別紙3] 作業環境測定の方法及び策定結果の評価の指標(評価指標) | |||||||
・作業環境測定基準の一部を改正する件の適用等について | |||||||
(平成28年9月29日 基発0929第2号) | |||||||
同 基発0929第1号(2号通達の別紙)別添の新旧対照表 | |||||||
※ 弗化水素及びホルムアルデヒドの分析方法について追加。 | |||||||
(3)屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライン |
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・屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインについて(溶け込み版) | |||||||
(改正 平成26年9月30日 基発0930第3号) | |||||||
(注)ガイドライン別表第1、別表第2については、平成26年9月30日以降の改正省令によること。 |
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・特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について | |||||||
(平成26年9月30日 基発0930第3号) | |||||||
※ 屋外作業場ガイドラインの本文を改正。 | |||||||
(注)本文の改正については、平成26年9月30日 基発1203第5号のガイドライン(溶け込み版)に反映済み。 |
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※ 同ガイドライン別表第1に測定対象物質(121物質)の管理濃度等を掲載、別表第2の一部改正 | |||||||
(15号について試料採取方法を変更 → 平成26年12月3日 基発1203第5号の別紙3に反映)。 |
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・特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について | |||||||
(平成27年10月5日 基発1005第3号) | |||||||
※ ガイドライン別表第1を改正。(→123物質) | |||||||
※ 別表第1のテトラクロロエチレンの管理濃度を25ppmに改める。 |
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・「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を | |||||||
改正する指針」の周知について | |||||||
(平成28年3月31日 基発03301第24号) | |||||||
※ 「同ガイドライン別表第2(通達の別紙)」を改正。(→37物質) |
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(5)女性労働基準規則の改正 |
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・母性保護のための「女性労働基準規則」を改正 | |||||||
・化学物質を取り扱う事業主の皆さまへ | |||||||
女性労働基準規則の一部が改正されます (平成26年8月25日公布 11月1日施行) |