(全体を表示)
(インジウム化合物等に係る労働者の健康障害防止措置の拡充等)
(パンフレット)
◆ インジウム化合物
◆ コバルト及びその無機物化合物
◆ エチルベンゼン
新たに燻蒸作業の規制対象となる物質
◆ エチレンオキシド
◆ 酸化プロピレン
(パンフレット)
(新設:エチルベンゼンほか3物質、変更:ベリリウム及びその化合物)
《参考:管理濃度とは》
作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)の別表に掲げる管理濃度及び労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針に基づき作業環境の測定の結果を評価するために使用する評価指標をいう。
(平成26年9月30日付け基発0930第3号「特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について」の最終頁(注)より。)
※同通達の別添(別表第1)に121物質の管理濃度等を掲載