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・平成23年1月の特定化学物質障害予防規則等の改正
(全体を表示)
・改正政省令の概要
(酸化プロピレン等に係る労働者の健康障害防止措置の拡充)
・以下の4物質について健康障害防止措置が義務づけられます。
(パンフレット)
◆ 酸化プロピレン
◆ 1,1-ジメチルヒドラジン、
◆ 1,4-ジクロロ-2-ブテン
◆ 1,3-プロパンスルトン