平成23年1月の特定化学物質障害予防規則等の改正

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改正政省令の概要

 (酸化プロピレン等に係る労働者の健康障害防止措置の拡充)

 

以下の4物質について健康障害防止措置が義務づけられます。

 (パンフレット)

  ◆ 酸化プロピレン

  ◆ 1,1-ジメチルヒドラジン、

  ◆ 1,4-ジクロロ-2-ブテン

  ◆ 1,3-プロパンスルトン 

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