最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業について【企画課】

最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する以下の支援を実施しています。

働き方改革推進支援センター

生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などのご相談などについて、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。

神奈川働き方改革推進支援センター

業務改善助成金

生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。

○「助成上限額」と「助成対象経費」などを拡充しました(令和4年12月9日)。

リーフレット「業務改善助成金(通常コース)のご案内」
業務改善助成金(厚生労働省HP)

※令和4年度の申請締切は令和5年3月31日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。


○業務改善助成金(特例コース)の受付を再開するとともに、物価高騰等により利益率が減少した事業者を対象とするなどの拡充を行いました(令和4年9月1日)。

リーフレット「業務改善助成金(特例コース)のご案内」
業務改善助成金(特例コース)(厚生労働省HP)

概要

≪令和4年12月から改定されました。≫
 
コース別 引上げ額 引上げる労働者数 助成上限額
右記以外の事業者 事業場規模30人未満の事業者
30円コース 30円以上 1人 30万円 60万円
2~3人 50万円 90万円
4~6人 70万円 100万円
7人以上 100万円 120万円
10人以上
(※1)
120万円 130万円
45円コース 45円以上 1人 45万円 80万円
2~3人 70万円 110万円
4~6人 100万円 140万円
7人以上 150万円 160万円
10人以上
(※1)
180万円 180万円
60円コース 60円以上 1人 60万円 110万円
2~3人 90万円 160万円
4~6人 150万円 190万円
7人以上 230万円 230万円
10人以上
(※1)
300万円 300万円
90円コース 90円以上 1人 90万円 170万円
2~3人 150万円 240万円
4~6人 270万円 290万円
7人以上 450万円 450万円
10人以上
(※1)
600万円 600万円
 
助成対象事業 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
 
助成率 3/4 (生産性要件を満たした場合は4/5(※2))


(※1)10人以上の上限額区分は、以下に該当する事業場が対象となります。
○生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年、前々年又は3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
○原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上総利益率又は売上高営業利益率)が3%ポイント以上低下している事業場

(※2)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

活用事例

  • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
  • リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
  • 顧客、在庫、帳票管理システムの導入による業務の効率化
  • 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

助成金受給の流れや申請先等についてはリーフレット「業務改善助成金(通常コース)のご案内」をご覧ください。

詳細は「業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」(厚生労働省HP)をご覧ください。

生産性向上の事例について(神奈川)
支給事例を載せています。
ただし、支給要件が変更になる場合もあります。

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

業種別の事業主団体が、業界全体として傘下企業の生産性向上と労働者の賃金引上げを目的とした、販路拡大のための市場調査や新たなビジネスモデル開発などの取組に対して助成をします。

働き方改革推進支援助成金「団体推進コース」

 

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