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最低工賃のお知らせ【賃金室】
平成30年4月26日 更新
最低工賃とは?
最低工賃とは、家内労働(いわゆる内職)を委託する場合における工賃の最低限度を定めたものです。
家内労働の委託者は、最低工賃の金額以上の工賃を支払わなければなりません。
委託者が県外に所在している場合も適用されますので、ご注意ください。
なお、平成18年度は「神奈川県婦人服・子供服・女子学校服製造業」について最低工賃を廃止しました。
以下に神奈川県内で定められている各最低工賃の表を示します。
最低工賃の種類(工賃名)をクリックしてください。
1.神奈川県紙加工品製造業最低工賃
2.神奈川県スカーフ・ハンカチーフ製造業最低工賃
3.神奈川県電気機械器具製造業最低工賃
(1)適用する家内労働者
神奈川県の区域内で紙加工品製造業に係る張り、折り曲げ及び折り込みの業務に従事する家内労働者。
(2)適用する委託者
前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者。
(3)第1号の家内労働者に係る最低工賃額
次の表の品目欄、規格欄及び業務欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額。
品目 | 規格 | 業務 | 金額 |
角底封筒 | 2切(縦90cm横60cmのもの)の原紙又は3切(縦90cm横40cmのもの)の原紙を使用するもの ただし、罫線入りのもの |
胴張り | 1枚につき2円20銭 |
底張り | 1枚につき3円40銭 | ||
4切(縦60cm横45cmのもの)の原紙を使用するもの ただし、罫線入りのもの |
胴張り | 1枚につき2円00銭 | |
底張り | 1枚につき3円00銭 | ||
8切(縦45cm横30cmのもの)の原紙を使用するもの ただし、罫線入りのもの |
胴張り | 1枚につき1円80銭 | |
底張り | 1枚につき2円70銭 | ||
組立箱 | 容積が500立方cm未満のもの | 上箱及び下箱の折り曲げ及び折り込み | 1個につき6円60銭 |
容積が500立方cm以上1000立方cm未満のもの | 1個につき7円10銭 | ||
容積が1000立方cm以上2000立方cm未満のもの | 1個につき7円20銭 | ||
容積が2000立方cm以上3000立方cm未満のもの | 1個につき7円50銭 | ||
容積が3000立方cm以上4000立方cm未満のもの | 1個につき9円50銭 | ||
容積が4000立方cm以上5000立方cm未満のもの | 1個につき11円00銭 | ||
容積が5000立方cm以上 | 1個につき13円30銭 |
(4)効力発生の日
平成9年5月10日
(1)適用する家内労働者
神奈川県の区域内でスカーフ製造業又はハンカチーフ製造業に係る手巻による縁かがり(縫いっぱなしに限る。以下同じ。)若しくはミシンによる縁かがりの業務に従事する家内労働者。
(2)適用する委託者
前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者。
(3)第1号の家内労働者に係る最低工賃額
次の表の品目欄、規格欄及び業務欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額。
【スカーフ】
品目 | 規格 | 金額 |
手巻によるもの | 大判(4辺の長さの合計が320cm以上のものをいう、以下同じ) | 113 円 |
小判(4辺の長さの合計が243.83cm以上320cm未満のものをいう、以下同じ) | 86 円 | |
ミシンによるもの | 大判 | 14 円 |
小判 | 11 円 |
【ハンカチーフの縁かがりの業務】
品目 | 規格 | 金額 |
手巻によるもの | 大判(4辺の長さの合計が193.05cm以上243.83cm未満の) | 74 円 |
小判(4辺の長さの合計が243.83cm以上320cm未満のものをいう、以下同じ) | 64 円 | |
中盤(4辺の長さの合計が152.4cm未満のものをいう、以下) | 43 円 | |
ミシンによるもの | 大判 | 9 円 |
中判 | 8 円 | |
小判 | 6 円 |
(4)効力発生の日
平成12年4月15日
(1)適用する家内労働者
神奈川県の区域内で神奈川県電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者。
(2)適用する委託者
前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者。
(3)第1号の家内労働者に係る最低工賃額
次の表の品目欄、規格欄及び業務欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額。
品目 | 工程 | 規格 | 金額 |
シールド線 | チューブ挿入(端末加工の途中又は 終了したシールド線の一端について、よじり済みのアース線にビニールチューブを通した後固定用チューブを通し加熱して密着させることをいう) | 15cm以上の長さのシールド線について行うもの | 1本につき1円15銭 |
リード線 | 端末加工(表面の絶縁被覆部分がはぎ取り済みとなっているリード線の一端について、内部の導線部分をよじり、はんだ付けすることをいう) | 10cm以上の長さのリード線について行うもの | 1か所につき50銭 |
コネクター | 差し(コネクターの指定の位置にリ ード線又はシールド線の端末に取 り付けられた端子を差し込むことをいう) | リード線について行うもの | 1か所につき58銭 |
1しんのシールド線について行うもの | 1か所につき63銭 | ||
2しんのシールド線について行うもの | 1か所につき66銭 | ||
束線(コネクターに差し込み済みのリード線又はシールド線を整え、定められた位置で束線用バンド又 はテープを用いて結束することをいう) | - | 1か所につき1円74銭 | |
電気部品(印刷回路基板に用いるものに限る) | 足の曲げ | 2本のリード線について行うもの | 1個につき1円24銭 |
チューブ挿入(電気部品の足にビニールチューブを挿入することをいう) | 2個のチューブを挿入するもの | 1個につき1円26銭 | |
印刷回路基板 | 部品差し | 1本の端末について行うもの | 1個につき63銭 |
2本のリード線について行うもの | 1個につき99銭 | ||
3本のリード線について行うもの | 1個につき1円21銭 |
(4)効力発生の日
平成30年4月26日
神奈川労働局 労働基準部 賃金室 TEL 045-211-7354 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階 |