- 神奈川労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 最低賃金・賃金制度・家内労働関係 >
- 家内労働法について【賃金室】
家内労働法について【賃金室】
家内労働法のあらまし
家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、部品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。
したがって、(1)近所の一般家庭からセーター編みや洋服の仕立てを頼まれる場合、(2)物品の販売などのセールスマン、運送などの仕事をする人、(3)大規模な機械設備を設置して企業的に仕事を行う場合、(4)常に他人を雇用する場合などは家内労働者とはなりません。
委託者のみなさんへ
1. 「家内労働手帳」を家内労働者に交付して、委託のつど記入しましょう。
2. 工賃は、現金で全額を1か月以内に支払いましょう。
3. 最低工賃を守りましょう。
4. 委託状況届を労働基準監督署に提出し、帳簿を営業所に備え付けましょう。
5. 仕事による災害を防止するために必要な措置をとりましょう
6. 同じ家内労働者に継続して6ヶ月以上委託している場合で、委託を打ち切ろうとするときは、ただちに予告するように努めましょう。
7. 以上の他、家内労働法の遵守について点検しましょう。
神奈川労働局 労働基準部 賃金室 Tel 045-211-7354 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階 |