最低工賃知っていますか?【賃金室】

平成27年11月24日 更新

メーカーや問屋(委託者といいます。)などから部品や原材料の提供を受けて、個人(家内労働者といいます。)または同居の家族(補助者といいます。)のみで物品の製造や加工を行う「家内労働」については、家内労働法(昭和45年法律第60号)の規定により、委託者は最低工賃(※)が設定されている業務を委託するときには最低工賃額以上の工賃を家内労働者に支払わなければならないこととされています。

家内労働法は、委託条件の明確化、工賃支払いの確保、最低工賃、安全衛生の措置等について家内労働者の労働条件の最低基準を定めたもので、その履行を担保するため委託者が家内労働法の規定に違反した場合には処罰されることがあります。

また、委託者以外の方にも、取引対価の決定にあたりましては家内労働者に不当なしわ寄せが生じることがないようご配慮をお願いします。

※ 神奈川県内において最低工賃が設定されている業務と最低工賃額は、こちらを参照願います。


 

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