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「労災かくし」は犯罪です【労災補償課・労働保険徴収課】
労働災害に健康保険は使えません!
厚生労働省では、「労災かくし」の絶滅に取り組んでいます。
「労災かくし」は、労働基準監督機関による災害原因の究明ができないため抜本的な対策を講ずることができず、被災労働者も十分な治療を受けられないため、後遺症が残る確率が高いといった弊害があります。
労災かくしは犯罪です。
労働災害に健康保険は使えません。
「労働者死傷病報告」の提出が必要です。
(参考) 労働安全衛生法第120条 |
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 第3号 第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 労働安全衛生規則第97条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
まずはこちらまでご相談を
Q1 | とりあえず相談にのってくれるところはありませんか? |
A1 | 労働基準監督署では、労働基準法や労災保険法に関するご相談をお受けするほか、企業に対する行政指導等も行っています。 また、企業からのご相談もお受けしています。 労働基準監督署は、勤め先の所在地によって管轄が決まっています。 お近くの労働基準監督署にご相談ください。 ⇒全国から探す ⇒神奈川県内から探す |
Q2 | 相談の際に、必要なものはありますか? |
A2 | 特に資料は必要ありませんが、雇入れ時の書類、これまでの給与明細等があれば雇用関係がはっきりするのでなるべくお持ちください。 また、けがをした場所が工事現場の場合には、元請会社がどこかということがわからないといけませんので、なるべくわかるようにしてください。 |
Q3 | 相談したいのですが、会社にわからないようにできますか…。 |
A3 | 労働基準監督署では、相談者の氏名及び相談内容が会社側にわからないように配慮しています。 しかし、「労災かくし」に関しては、匿名というわけにはいかないと思われます。 |
Q4 | 労災で支払われるものにはどのようなものがありますか? |
A4 | 治療費、休業補償費、障害補償給付等があります。 詳細はこちらから。 |
事業主の方へ
ある種の労働組合を名乗る団体から、高額な解決金を要求され、初めて労働基準監督署に相談にみえるケースがあります。
元請等から「労災かくし」を指示された場合等には、労働基準監督署にご相談ください。
不法就労外国人の場合であっても、労災保険による給付は受けられます。
⇒労災補償給付の内容を見る
神奈川労働局 労働基準部 労災補償課 Tel045-211-7355 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57横浜第二合同庁舎8階 神奈川労働局 総務部 労働保険徴収課 Tel045-650-2802 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2大和地所馬車道ビル9階 |