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メールマガジン臨時No.23(令和4年8月10日発行)
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月1回の定期配信に加え、臨時号により情報をお届けいたします。
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☆メールマガジンについてのアンケートを実施しておりますので、ご意見・ご要望等ございましたら、お手数ですが、アンケート用紙を印刷の上、FAX送信をお願いいたします。
アンケート用紙はこちらからダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/questionnaire.docx
※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。
本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いいたします。
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△▼トピックス▼△
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神奈川地方最低賃金審議会から神奈川県最低賃金の改正について答申がありました
【賃金室】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
神奈川地方最低賃金審議会は、神奈川労働局長から神奈川県最低賃金の改正に関する諮問を受け、調査審議を重ねた結果、8月5日、神奈川県最低賃金額を1,071円(31円引上げ)に改定することが適当であるとの答申を行いました。
今後、異議申出の公示などの諸手続を経て、神奈川県最低賃金額が決定されることとなりますが、本答申どおり決定されると、改定額の効力発生日は10月1日になる予定です。
<報道発表資料:神奈川県最低賃金額31円の引上げへ-本日、神奈川地方最低賃金審議会が答申->
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/houdou/20220805_00001.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(神奈川労働局の新着情報について)
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
(「厚生労働省人事労務マガジン」へはこちらから)
ご登録いただいていない方は是非ご登録ください。
http://merumaga.mhlw.go.jp/
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登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/
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◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話:045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
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神奈川地方最低賃金審議会から神奈川県最低賃金の改正について答申がありました
【賃金室】
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神奈川地方最低賃金審議会は、神奈川労働局長から神奈川県最低賃金の改正に関する諮問を受け、調査審議を重ねた結果、8月5日、神奈川県最低賃金額を1,071円(31円引上げ)に改定することが適当であるとの答申を行いました。
今後、異議申出の公示などの諸手続を経て、神奈川県最低賃金額が決定されることとなりますが、本答申どおり決定されると、改定額の効力発生日は10月1日になる予定です。
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