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メールマガジンNo.128(令和4年3月4日発行)
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
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<<目次>>
△▼トピックス▼△
《開催・募集のお知らせ》
◆[医療・介護・保育分野]求人者向けオンライン(Zoom)説明会のご案内
◆参加無料の対面セミナー「4月からの法改正への対策セミナー~育児・介護休業法、パワハラ防止対策~」(藤沢市・神奈川働き方改革推進支援センター)
《制度・手続きのお知らせ》
◆~令和4年4月1日から義務化~中小企業事業主の皆様、職場におけるパワーハラスメント防止のための対策は講じていますか?
◆令和4年4月1日から次世代育成支援対策推進法に基づく、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正され、新しい認定制度もスタートします
《県・市町村・各種団体情報》
◆成年年齢引下げに伴う若者の消費者トラブルに注意!
△▼統計情報▼△
△▼その他のお知らせ▼△
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☆メールマガジンについてのアンケートを実施しておりますので、ご意見・ご要望等ございましたら、お手数ですが、アンケート用紙を印刷の上、FAX送信をお願いいたします。
アンケート用紙はこちらからダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/questionnaire.docx
※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。
本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いいたします。
<<本文>>
△▼トピックス▼△
《開催・募集のお知らせ》
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(事業者向け)
◆[医療・介護・保育分野]求人者向けオンライン(Zoom)説明会のご案内
【需給調整事業課】
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医師及び看護師等医療従事者、介護従事者、保育士の採用活動を行う求人者向けに、適正な有料職業紹介事業者の基準等についてオンラインによる説明会を開催いたします。
お申込みは、神奈川労働局ホームページの「参加申込入力フォーム」からお申込みください(お申込みの受付は先着順とし、定員に達し次第締め切らせていただきます。)。
『神奈川労働局 職業紹介』で検索
<神奈川労働局:有料・無料職業紹介事業関係のご案内>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/oshirase/yuryou_muryou_shokugyou.html
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(事業者向け)(実務担当者向け)
◆参加無料の対面セミナー「4月からの法改正への対策セミナー~育児・介護休業法、パワハラ防止対策~」(藤沢市・神奈川働き方改革推進支援センター)
【神奈川労働局委託事業】
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令和4年4月1日から改正育児・介護休業法が施行されます。
また、令和4年4月1日から中小企業にもハラスメント防止対策が義務化されます(労働施策総合推進法)。
いずれも就業規則の整備等が必要となります。
企業が対応すべき実務上のポイントについて解説します。
参加無料です。
※セミナー終了後、個別相談会を実施しますので、希望される場合はセミナー参加申込み時に備考欄へご記載ください。
○開催日時
令和4年3月10日(木)14時から15時30分まで
○会場
藤沢市役所本庁舎8階8-1、2会議室
○対象
企業経営者、人事労務担当者など
○定員
30名(要申込み、先着順)
○申込方法
神奈川働き方改革推進支援センターホームページからお申込みください。
<神奈川働き方改革推進支援センター:セミナー「セミナー申込み」>
http://神奈川働き方改革推進支援センター.site/seminar.html
〈お問合せ先〉
神奈川働き方改革推進支援センター
横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル6階
電話0120-910-090 FAX0120-971-030
Email:hatarakikata@mb.langate.co.jp
http://神奈川働き方改革推進支援センター.site
《制度・手続きのお知らせ》
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(事業者向け)
◆~令和4年4月1日から義務化~中小企業事業主の皆様、職場におけるパワーハラスメント防止のための対策は講じていますか?
【指導課】
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令和4年4月1日より、労働施策総合推進法に基づき、職場におけるパワーハラスメント防止対策を講ずることが中小企業事業主にも義務付けられます(大企業については、令和2年6月1日から義務化されています。)。
また、男女雇用機会均等法に基づき、職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策及び妊娠・出産等に関するハラスメント防止対策を講ずることが、育児・介護休業法に基づき、職場における育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止対策を講ずることが既に全ての事業主に義務付けられています。
事業主が講ずべき措置は、(1)事業主の方針の明確化及び周知啓発、(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、(3)事後の迅速かつ適切な対応、(4)併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止)となっております。
<神奈川労働局:職場のハラスメント防止対策>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/20200117_00001.html
中小企業事業主の皆様におかれましては、必要な措置が講じられているかを確認していただき、早目の対応をお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(事業者向け)
◆令和4年4月1日から次世代育成支援対策推進法に基づく、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正され、新しい認定制度もスタートします
【指導課】
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次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律です。
この法律に基づき策定した、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けることができます。
令和4年4月1日からは、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準等が改正され、新たに、現行の基準でも認定を受けることができる「トライくるみん認定」が創設されます。
また、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業に、くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定に上乗せして認定される制度が創設されます。
<厚生労働省:くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
《県・市町村・各種団体情報》
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(事業者向け)
◆成年年齢引下げに伴う若者の消費者トラブルに注意!
【神奈川県】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民法改正により、2022年4月1日に成年年齢が、現行の20歳から18歳に引き下げられます。
成人になると、保護者の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合、民法による「未成年者取消権」で取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられることにより18歳から「未成年者取消権」が行使できなくなります。
○成年年齢引下げで懸念される若者の消費者トラブル
(1)友達を勧誘すると報酬がもらえる!?(マルチ取引)
<YouTubeかなチャンTV(神奈川県公式):コレがまさかのアレでした~若者の消費者被害~マルチ取引編 30秒>
https://www.youtube.com/watch?v=pKCSpZfnFHw
(2)無料体験!?当日契約はお得!?(エステティックサービス・美容医療)
<YouTubeかなチャンTV(神奈川県公式):コレがまさかのアレでした~若者の消費者被害~エステ契約編 30秒>
https://www.youtube.com/watch?v=5Ey5tlsnDR0
(3)「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?(インターネット通販)
<YouTubeかなチャンTV(神奈川県公式):コレがまさかのアレでした~若者の消費者被害~定期購入編 30秒>
https://www.youtube.com/watch?v=6_PX-GOnPh4
○18・19歳の若者を雇用している事業者の皆様へのお願い
すでに就労している18・19歳の若者たちには、自治体が作成する消費者教育の情報が届きにくく、また、実際に消費者トラブルに遭った場合に、どこに相談していいかも分からず、一人で困っているかもしれません。
こうした若者へ、相談窓口や啓発資料の情報を、是非教えてあげてください。
〈消費者トラブルについての相談窓口〉
消費者ホットライン
局番なし188(身近な消費生活相談窓口につながります。)
成年年齢引下げ若者向け情報サイト(動画やリーフレット等も掲載しています。)
<神奈川県:2022年4月から成年年齢引下げ-若者を狙った消費者トラブルに注意->
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/seinen_nenrei/index.html
〈お問合せ先〉
神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活課
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/index.html
電話045-312-1121(内線2622)
△▼統計情報▼△
□神奈川労働市場月報□
令和4年1月分の神奈川労働市場月報が発表されました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00092.html
◆ポイント◆
1月の有効求人倍率(季調値)は、0.77倍で前月から0.01ポイント下降。
1月の新規求人倍率(季調値)は、1.46倍で前月から0.10ポイント下降。
雇用情勢については、「求人が横ばいで推移し、求職が増加する中で、求人が求職を下回っており、厳しさがみられる」と判断。
□神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等□
令和4年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2022_0000_00001.html
令和3年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2021_0000.html
△▼その他のお知らせ▼△
(神奈川労働局の新着情報について)
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
(「厚生労働省人事労務マガジン」へはこちらから)
ご登録いただいていない方は是非ご登録ください。
https://merumaga.mhlw.go.jp/
(メールマガジンの配信停止、登録内容の変更はこちらから)
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/
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◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
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<<目次>>
△▼トピックス▼△
《開催・募集のお知らせ》
◆[医療・介護・保育分野]求人者向けオンライン(Zoom)説明会のご案内
◆参加無料の対面セミナー「4月からの法改正への対策セミナー~育児・介護休業法、パワハラ防止対策~」(藤沢市・神奈川働き方改革推進支援センター)
《制度・手続きのお知らせ》
◆~令和4年4月1日から義務化~中小企業事業主の皆様、職場におけるパワーハラスメント防止のための対策は講じていますか?
◆令和4年4月1日から次世代育成支援対策推進法に基づく、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正され、新しい認定制度もスタートします
《県・市町村・各種団体情報》
◆成年年齢引下げに伴う若者の消費者トラブルに注意!
△▼統計情報▼△
△▼その他のお知らせ▼△
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☆メールマガジンについてのアンケートを実施しておりますので、ご意見・ご要望等ございましたら、お手数ですが、アンケート用紙を印刷の上、FAX送信をお願いいたします。
アンケート用紙はこちらからダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/questionnaire.docx
※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。
本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いいたします。
<<本文>>
△▼トピックス▼△
《開催・募集のお知らせ》
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(事業者向け)
◆[医療・介護・保育分野]求人者向けオンライン(Zoom)説明会のご案内
【需給調整事業課】
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医師及び看護師等医療従事者、介護従事者、保育士の採用活動を行う求人者向けに、適正な有料職業紹介事業者の基準等についてオンラインによる説明会を開催いたします。
お申込みは、神奈川労働局ホームページの「参加申込入力フォーム」からお申込みください(お申込みの受付は先着順とし、定員に達し次第締め切らせていただきます。)。
『神奈川労働局 職業紹介』で検索
<神奈川労働局:有料・無料職業紹介事業関係のご案内>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/oshirase/yuryou_muryou_shokugyou.html
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(事業者向け)(実務担当者向け)
◆参加無料の対面セミナー「4月からの法改正への対策セミナー~育児・介護休業法、パワハラ防止対策~」(藤沢市・神奈川働き方改革推進支援センター)
【神奈川労働局委託事業】
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令和4年4月1日から改正育児・介護休業法が施行されます。
また、令和4年4月1日から中小企業にもハラスメント防止対策が義務化されます(労働施策総合推進法)。
いずれも就業規則の整備等が必要となります。
企業が対応すべき実務上のポイントについて解説します。
参加無料です。
※セミナー終了後、個別相談会を実施しますので、希望される場合はセミナー参加申込み時に備考欄へご記載ください。
○開催日時
令和4年3月10日(木)14時から15時30分まで
○会場
藤沢市役所本庁舎8階8-1、2会議室
○対象
企業経営者、人事労務担当者など
○定員
30名(要申込み、先着順)
○申込方法
神奈川働き方改革推進支援センターホームページからお申込みください。
<神奈川働き方改革推進支援センター:セミナー「セミナー申込み」>
http://神奈川働き方改革推進支援センター.site/seminar.html
〈お問合せ先〉
神奈川働き方改革推進支援センター
横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル6階
電話0120-910-090 FAX0120-971-030
Email:hatarakikata@mb.langate.co.jp
http://神奈川働き方改革推進支援センター.site
《制度・手続きのお知らせ》
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(事業者向け)
◆~令和4年4月1日から義務化~中小企業事業主の皆様、職場におけるパワーハラスメント防止のための対策は講じていますか?
【指導課】
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令和4年4月1日より、労働施策総合推進法に基づき、職場におけるパワーハラスメント防止対策を講ずることが中小企業事業主にも義務付けられます(大企業については、令和2年6月1日から義務化されています。)。
また、男女雇用機会均等法に基づき、職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策及び妊娠・出産等に関するハラスメント防止対策を講ずることが、育児・介護休業法に基づき、職場における育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止対策を講ずることが既に全ての事業主に義務付けられています。
事業主が講ずべき措置は、(1)事業主の方針の明確化及び周知啓発、(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、(3)事後の迅速かつ適切な対応、(4)併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止)となっております。
<神奈川労働局:職場のハラスメント防止対策>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/20200117_00001.html
中小企業事業主の皆様におかれましては、必要な措置が講じられているかを確認していただき、早目の対応をお願いします。
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(事業者向け)
◆令和4年4月1日から次世代育成支援対策推進法に基づく、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正され、新しい認定制度もスタートします
【指導課】
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次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律です。
この法律に基づき策定した、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けることができます。
令和4年4月1日からは、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準等が改正され、新たに、現行の基準でも認定を受けることができる「トライくるみん認定」が創設されます。
また、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業に、くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定に上乗せして認定される制度が創設されます。
<厚生労働省:くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
《県・市町村・各種団体情報》
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(事業者向け)
◆成年年齢引下げに伴う若者の消費者トラブルに注意!
【神奈川県】
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民法改正により、2022年4月1日に成年年齢が、現行の20歳から18歳に引き下げられます。
成人になると、保護者の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合、民法による「未成年者取消権」で取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられることにより18歳から「未成年者取消権」が行使できなくなります。
○成年年齢引下げで懸念される若者の消費者トラブル
(1)友達を勧誘すると報酬がもらえる!?(マルチ取引)
<YouTubeかなチャンTV(神奈川県公式):コレがまさかのアレでした~若者の消費者被害~マルチ取引編 30秒>
https://www.youtube.com/watch?v=pKCSpZfnFHw
(2)無料体験!?当日契約はお得!?(エステティックサービス・美容医療)
<YouTubeかなチャンTV(神奈川県公式):コレがまさかのアレでした~若者の消費者被害~エステ契約編 30秒>
https://www.youtube.com/watch?v=5Ey5tlsnDR0
(3)「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?(インターネット通販)
<YouTubeかなチャンTV(神奈川県公式):コレがまさかのアレでした~若者の消費者被害~定期購入編 30秒>
https://www.youtube.com/watch?v=6_PX-GOnPh4
○18・19歳の若者を雇用している事業者の皆様へのお願い
すでに就労している18・19歳の若者たちには、自治体が作成する消費者教育の情報が届きにくく、また、実際に消費者トラブルに遭った場合に、どこに相談していいかも分からず、一人で困っているかもしれません。
こうした若者へ、相談窓口や啓発資料の情報を、是非教えてあげてください。
〈消費者トラブルについての相談窓口〉
消費者ホットライン
局番なし188(身近な消費生活相談窓口につながります。)
成年年齢引下げ若者向け情報サイト(動画やリーフレット等も掲載しています。)
<神奈川県:2022年4月から成年年齢引下げ-若者を狙った消費者トラブルに注意->
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/seinen_nenrei/index.html
〈お問合せ先〉
神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活課
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/index.html
電話045-312-1121(内線2622)
△▼統計情報▼△
□神奈川労働市場月報□
令和4年1月分の神奈川労働市場月報が発表されました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00092.html
◆ポイント◆
1月の有効求人倍率(季調値)は、0.77倍で前月から0.01ポイント下降。
1月の新規求人倍率(季調値)は、1.46倍で前月から0.10ポイント下降。
雇用情勢については、「求人が横ばいで推移し、求職が増加する中で、求人が求職を下回っており、厳しさがみられる」と判断。
□神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等□
令和4年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2022_0000_00001.html
令和3年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2021_0000.html
△▼その他のお知らせ▼△
(神奈川労働局の新着情報について)
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
(「厚生労働省人事労務マガジン」へはこちらから)
ご登録いただいていない方は是非ご登録ください。
https://merumaga.mhlw.go.jp/
(メールマガジンの配信停止、登録内容の変更はこちらから)
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/
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◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
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