メルマガNo.116(令和3年3月4日 発行)

このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
 
★「新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOA(COVID-19 Contact-Confirming Application)」について
 
COCOAは、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受け取ることができる、スマートフォンのアプリです。
 
ご自身のスマートフォンにインストールして、ご利用いただきますようお願いいたします。
 
また、最新版「1.2.2」が配布されておりますので、古いバージョンのアプリをご利用の方は、アップデートをお願いいたします。
 
<厚生労働省:新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
 
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<<目次>>
 
△▼トピックス▼△
 
《制度・手続きのお知らせ》
 
◆新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
 
◆新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について(令和2年度支給要領)
 
◆新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(令和2年度支給要領)
 
《県・市町村・各種団体情報》
 
◆無料オンラインセミナー「WITHコロナの働き方改革」動画配信中です
 
△▼各課・室からのお知らせ▼△
 
≪健康課≫
 
◆電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等に係る動画の公開について
 
◆「溶接ヒューム」が特定化学物質になります!
 
≪指導課≫
 
◆「多様な働き方」導入支援セミナーの動画配信について(厚生労働省委託事業)
 
☆「知っておきたい職場のパワハラ防止対策」(基礎知識)シリーズ☆VOL.7
 
△▼統計情報▼△
 
□神奈川労働市場月報□
 
□神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等□
 
△▼その他のお知らせ▼△
 
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☆メールマガジンについてのアンケートを実施しておりますので、ご意見・ご要望等ございましたら、お手数ですが、アンケート用紙を印刷の上、FAX送信をお願いいたします。
 
アンケート用紙はこちらからダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/questionnaire.docx
 
※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。
 
本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いいたします。
 
<<本文>>
 
△▼トピックス▼△
 
《制度・手続きのお知らせ》
 
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(事業者向け)(実務担当者向け)【指導課】
◆新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
 
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令和2年5月7日に母性健康管理に関する指針が改正され、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。
 
この措置について、期限が令和4年1月末まで延長されています。
 
〈母性健康管理措置とは〉
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
 
〈新型コロナウイルス感染症に関する措置について〉
妊娠中の女性労働者が、新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主はこの指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
 
◯本措置の対象期間は、令和2年5月7日から令和4年1月31日までです。
 
◯母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)をご活用ください。
<厚生労働省:母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について>
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm
 
◯詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
<厚生労働省:職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について~新型コロナウイルス感染症対策~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html
 
【お問合せ先】
神奈川労働局雇用環境・均等部指導課 電話045-211-7380
 
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(事業者向け)(実務担当者向け)【企画課】
◆新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について(令和2年度支給要領)
 
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●対象事業主
令和2年5月7日から令和3年3月31日までの間(1)~(3)全てを満たす事業主
(1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として主治医等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
(2)当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
(3)当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
 
●助成内容
対象労働者1人当たり有給休暇計5日以上20日未満:25万円
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
※1事業所当たり20人まで
 
●申請期間
令和3年5月31日まで
 
◯詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
<厚生労働省:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
 
◯令和3年度実施分から支給要件が変更される予定です。
 
【お問合せ先】
神奈川労働局雇用環境・均等部企画課 電話045-211-7357
 
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(事業者向け)(実務担当者向け)【企画課】
◆新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(令和2年度支給要領)
 
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●対象事業主
令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等に伴い、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
 
●助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額(日額上限:15,000円)
 
●申請期限
令和2年10月1日~12月31日までの休暇:令和3年3月31日
令和3年1月1日~3月31日までの休暇:令和3年6月30日
 
※法人ごとの申請です。
 
◯支給要領や申請書類等は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
<厚生労働省:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
 
◯令和3年度実施分から支給要件が変更される予定です。
 
【お問合せ先】
学校等休業助成金・支援金コールセンター 電話0120-60-3999
 
《県・市町村・各種団体情報》
 
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(事業者向け)(実務担当者向け)【横浜市】
◆無料オンラインセミナー「WITHコロナの働き方改革」動画配信中です
~3/10まで申込受付~(横浜市・神奈川県・神奈川働き方改革推進支援センター)
 
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●内容
第1部:テレワーク状況と同一労働同一賃金制のポイント
第2部:様々な企業支援メニュ―
第3部:働き方改革企業へのインタビュー(株式会社オーク、株式会社吉岡精工)
 
●申込方法
横浜市「ke-rousei@city.yokohama.jp」宛てに(1)会社名、(2)お名前、(3)役職等、(4)電話番号をお送りください。
 
<横浜市:多様で柔軟な働き方の創出『オンラインセミナー「WITHコロナの働き方改革」配信中(申込:3月10日まで)』>
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/koyo-syugyo/hataraku/workstyleinnovation.html
 
【お問合せ先】
横浜市経済局雇用労働課「ウェビナー担当」 電話045-671-2341
 
△▼各課・室からのお知らせ▼△
 
≪健康課≫
 
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◆電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等に係る動画の公開について
 
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放射線装置を取扱う業務に従事される方、医療機関の方へ
 
電離放射線障害防止規則等は、令和2年4月1日に公布又は告示され、令和3年4月1日から施行又は適用されることとなっています。
 
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課電離放射線労働者健康対策室では、改正省令等の解説及び医療機関における被ばく線量管理に関する動画を作成し、公益社団法人日本アイソトープ協会とともに下記のウェブサイトに公開しています(動画公開は令和3年3月26日までです。)。
 
改正内容の把握と業務の改善に、ご参照ください。
 
<公益財団法人日本アイソトープ協会(事業受託者)特設ウェブサイト:令和3年4月1日から、改正電離放射線障害防止規則(改正電離則)が施行されます>
https://jrias.info/mhlw/
 
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◆「溶接ヒューム」が特定化学物質になります!
 
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金属アーク溶接等作業に従事する皆様へ
 
「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働者の化学物質へのばく露防止措置や健康管理を推進するために、特定化学物質(第2類物質)に加えられるとともに、必要な措置について令和3年4月1日から順次改正されます。
 
<神奈川労働局:化学物質関係【健康課】>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/kagaku_mnu.html
 
≪指導課≫
 
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◆「多様な働き方」導入支援セミナーの動画配信について(厚生労働省委託事業)
 
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職務、勤務地、労働時間を限定した「多様な正社員」制度の導入を検討している事業主の皆様へ
 
今年度、オンラインにて開催された「多様な働き方」導入支援セミナー(全3回)の動画がYouTube厚生労働省チャンネルに掲載されました。
 
※令和3年3月31日までの期間限定配信となっています。
 
<神奈川労働局:《厚生労働省委託事業》「多様な働き方」導入支援セミナー(全3回)の動画配信について【指導課】>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/_2020_00004.html
 
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☆「知っておきたい職場のパワハラ防止対策」(基礎知識)シリーズ☆VOL.7
 
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令和2年6月1日から大企業を対象に先行して、職場のパワーハラスメント防止対策が義務付けられています。
 
昨年9月から7回にわたりシリーズで配信してきた「知っておきたい職場のパワハラ防止対策」は、今回が最終配信となります。
 
これまでご愛読いただき誠にありがとうございました。
 
シリーズ配信は終了しますが、ハラスメント防止に関する情報は随時発信していきますので、引き続き各職場でのパワハラ防止対策にお取組みいただきますようお願いします。
 
■パワハラが発生してしまいました
再発を防止するためには、どのような取組が必要ですか
~再発防止のポイント~■
 
発生した事案を個人的な問題ととらえるのではなく、職場全体の問題としてとらえ、一層の職場環境の改善に取り組むことが必要です。
 
(1)「パワハラを許さない」という会社の方針を全従業員に再確認させる。
 
(2)発生原因を分析し、必要な防止対策を再検討する。
 
(3)社内で相談をしにくい雰囲気がないか、相談体制の状況を再検討する。
 
(4)管理職のマネジメント能力の向上を図り、アンガ-マネジメントやアサーション、パワーハラスメントにならない指導法などの研修を実施する。
 
※アサーション:相手の気持ちや考えを尊重しながらも、自分の気持ちや考えをその場に適切な表現で相手に率直に伝えるスキル
 
※アンガ-マネジメント:自分のアンガー(イライラや怒りの感情)を理解して癒したり、ポジティブな方向へ展開する等上手にコントロールするための手法
 
■再発を防止するために行為者にはきちんと対応しましょう
~行為者に事情を聴く場合、どのように対応したらよいでしょうか~■
 
(1)行為者への面接の実施や方針については、必ず相談者の同意をとる。
 
(2)面接の目的を説明し、行為者の同意を得る。
 
(3)プライバシー保護を伝える。
 
(4)名誉や尊厳を傷つけないよう留意し、加害者という決めつけや悪人扱いするような態度をとらない。
 
(5)弁明の機会は十分に与える。
 
(6)担当者は、虚偽や隠ぺいは許さないという毅然とした態度をとる。行為者に対して、相談者の割り出しや当事者同士で話し合う等の行為を禁止する。
 
■懲戒処分を行う場合の留意点は?■
 
第一に、ハラスメントが懲戒処分の対象となること、懲戒の事由、種類や程度を就業規則等に明記し、従業員全員に周知徹底させておく必要があります。
 
パワーハラスメントの事実が認められた場合には、人事部門等と連携を取り、行為者への措置を取りますが、できる限り相談者の意向を尊重した対応に努めます。
 
処分については慎重・公平に行うのはもちろん、当事者への説明も十分に行う必要があります。
 
<ポータルサイト「あかるい職場応援団」>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
 
△▼統計情報▼△
 
□神奈川労働市場月報□
 
令和3年1月分の神奈川労働市場月報が発表されました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00044.html
 
◆ポイント◆
 
1月の有効求人倍率(季調値)は、0.75倍で前月と同じ。
 
1月の新規求人倍率(季調値)は、1.43倍で前月から0.15ポイント下降。
 
雇用情勢については、「求人・求職が減少している中で、求人が求職を下回っており、厳しさがみられる。」と判断。
 
□神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等□
 
令和3年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2021_0000.html
 
令和2年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2020_00001.html
 
△▼その他のお知らせ▼△
 
(神奈川労働局の新着情報について)
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
 
(「厚生労働省人事労務マガジン」へはこちらから)
まだご登録いただいていない方は是非ご登録ください。
http://merumaga.mhlw.go.jp/
 
(メールマガジンの配信停止、登録内容の変更はこちらから)
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【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
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【ホームページ】
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【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
 
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