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メルマガNo.111(令和2年10月02日 発行)
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
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△▼トピックス▼△ |
《制度・手続きのお知らせ》 |
【企画課】(事業者向け) ◆10月は「年次有給休暇取得促進期間」です |
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、年次有給休暇の計画的付与制度や時間単位の年次有給休暇制度の導入が効果的です。
年次有給休暇取得促進特設サイト【厚生労働省HP】
【企画課】(事業者向け) ◆10月は「中小企業退職金共済制度加入促進強化月間」です |
中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業に対して、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって設けられた国の退職金制度です。
制度を運営している独立行政法人勤労者退職金共済機構では、毎年10月を「加入促進強化月間」とし、各種の加入促進活動を行うこととしており、労働局においても、その支援を行うこととしています。
中小企業退職金共済制度(中退共制度)のご案内
【指導課】(事業者向け)(実務担当者向け)(就業者向け) ◆令和3年1月1日から子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります! |
育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。
≪子の看護休暇・介護休暇に関する改正内容のポイント≫
(1) 時間単位で取得が可能になります。
(2) 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者も含め、全ての労働者が取得可能になります。
育児・介護休業法について【厚生労働省HP】
《その他のお知らせ》 |
各課からのお知らせ 【指導課】 【中央労働委員会】(事業者向け)(実務担当者向け) ◆令和2年度関東地区労使関係セミナーin千葉のご案内 |
中央労働委員会では、「同一労働同一賃金と均衡待遇の問題」をテーマとする基調講演及び事例からの対応検討を内容とする労使関係セミナーを開催します。
日時 | 令和2年10月28日(水)13時30分~16時30分 |
会場 | 千葉大学西千葉キャンパス「けやき会館大ホール」(千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33) |
定員 | 約50名(事前予約制・先着順) |
受講料 | 無料 |
お問合せ先 | 中央労働委員会事務局調整第一課 (TEL 03-5403-2260) |
*基調講演は厚生労働省動画チャンネル(YouTube)で配信予定です。
労使関係セミナーの御案内(中央労働委員会)
各課からのお知らせ 【指導課】 【厚生労働省委託事業】(事業者向け)(実務担当者向け) ◆「多様な働き方」導入支援セミナーのご案内 |
勤務地や勤務内容、勤務時間が限定された「多様な正社員」制度の導入事例の紹介を通じて、そのノウハウやメリットをお伝えするWebセミナー(Zoom・YouTube限定配信)を開催します!
「多様な働き方」導入支援セミナー【多様な人材活用で輝く企業応援サイト】
≪お問合せ先≫
令和2年度「多様な働き方」普及・促進事業運営事務局(株式会社東京リーガルマインド)
<担当>久保田(クボタ)/金原(カネハラ)
<TEL>03-5913-6085(平日9時00分~17時00分)
各課からのお知らせ ◆【指導課】「知っておきたい職場のパワハラ防止対策」(基礎知識)シリーズVOL.2 ■ どんな行為をしたらパワハラですか ■ ■ パワハラによって、罰せられることがありますか ■ |
今年6月1日から大企業を対象に先行して、職場のパワーハラスメント防止対策が義務付けられています。
そこで、職場のパワハラ防止対策の基礎知識について、今月から7回にわたりシリーズで配信します。各職場でのパワハラ防止のための取組の参考としてください。
■ どんな行為をしたらパワハラですか ■
~パワーハラスメントの行動類型~
以下のような行為はパワーハラスメントとしてあげられます。
ただし、これらの例は職場のパワーハラスメントすべてを網羅するものではなく、これら以外は問題ないということではありません。
留意が必要です。
≪行為類型≫ | ≪具体例≫ |
(1) 身体的な攻撃 | 暴力・障害 |
(2) 精神的な攻撃 | 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言 |
(3) 人間関係からの切り離し | 隔離・仲間外し・無視 |
(4) 過大な要求 | 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 |
(5) 過小な要求 | 業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと |
(6) 個の侵害 | 私的なことに過度に立ち入ること |
■ パワハラによって、罰せられることがありますか ■
~パワーハラスメント行為者の責任~
パワハラの行為の内容によっては、暴行罪・脅迫罪・侮辱罪などの刑事上の責任や、民事上の損害賠償責任を問われる場合があります。
また職場へ与える影響は深刻です。
パワハラを行った人は、社内での自分の信用を低下させかねず、懲戒処分や訴訟のリスクを抱えることになり、自分の居場所が失われる結果を招いてしまうかもしれません。
あかるい職場応援団(ポータルサイト)
統計情報 |
○ 神奈川労働市場月報
令和2年8月分の神奈川労働市場月報が発表されました。
◆ポイント◆
・ 8月の有効求人倍率(季調値)は、0.75倍で前月から0.04ポイント下降。
・ 8月の新規求人倍率(季調値)は、1.33倍で前月から0.16ポイント上昇。
・ 雇用情勢については、「求人が求職を下回っており、厳しさがみられる。」と認識。
○ 神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等
・ 令和元年
・ 令和2年
その他のお知らせ |
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【発行】 神奈川労働局
【編集】 神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 ≪TEL≫ 045-211-7357
【ホームページ】 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/