監督指導による賃金不払残業の是正結果について 【監督課】

照会先

神奈川労働局 労働基準部 監督課
課   長 小城 英樹
監察監督官 都築 修
【電話】 045-211-7351
  

神奈川労働局(局長 河合 諒二)では、従来から賃金不払残業(いわゆるサービス残業)の解消に取り組んでいるところであるが、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間に、管内12の労働基準監督署が、時間外労働に対する割増賃金が適正に支払われていないため、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告し、1事案当たり100万円以上の支払いがなされた事案の取りまとめを行った。その概要(詳細については、別紙参照。)は、以下のとおりである。
監督指導したことにより(1)是正した企業数は59企業、(2)対象労働者数は、合計4,563人、(3)支払われた割増賃金の総額7億2千2百万円、労働者1人  平均約16万円であった。
監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表するようになった平成14年度分以降の最高を記録した平成17年度と比較して企業数等いずれも大幅に減少したものの、依然として賃金不払残業は後を絶たない。また、業種別で多いものは、製造業が14企業、商業が11企業であった。
賃金不払残業となった主な理由としては、(1)時間外労働時間数を自己申告する仕組みにおいて、時間外労働時間数を過少申告させていたこと、(2)時間外労働時間の一部をカットしていたこと、(3)時間外労働時間数について、上限を設定していたこと等によるものであった。

神奈川労働局では、「賃金不払残業総合対策要綱」に基づき労働時間の客観的な把握を主な内容とする「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を周知し、賃金不払残業の撲滅に向けて今後とも引き続き監督指導を行うこととしている。

記者発表資料(Excel:28KB)

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