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均等法に基づく紛争解決援助の対象が広がりました 【雇用均等室】
照会先
神奈川労働局 雇用均等室室 長 西村 小夜子
地方女性労働者福祉専門官
奥町 由美子
(電話)045-211-7380
~雇用均等室にご相談ください/6月は男女雇用機会均等月間です~
本年4月1日より、男性への差別の禁止、間接差別の禁止、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメントに関する事業主の雇用管理上の義務の強化、紛争解決援助制度の対象の拡大等を内容とする、改正「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(以下「均等法」という。)が施行されたところである。
神奈川労働局(局長 河合諒二)では、平成18年度における相談状況等をとりまとめるとともに、改正均等法の実効性確保のため、企業におけるポジティブ・アクションの取組促進を目的とした「第22回男女雇用機会均等月間シンポジウム」を開催する。
1 個別紛争解決援助の状況
平成18年度に神奈川労働局が受理した女性労働者からの均等取扱いに係る個別 紛争解決援助の申立は7件であったが、そのすべてが妊娠を理由とした退職勧奨、解雇に関するものであった。
これらの事案については、神奈川労働局の援助により、産後休業後の復職ができ るようになるなど、早期解決が図られた。(資料1)
また、改正均等法が施行された今年度は、5月末までに、妊娠等による不利益取 扱い及びセクシュアルハラスメントに関する個別紛争解決援助の申立が12件寄せ られているところであり、神奈川労働局では申立事案の早期・適切な解決を図ると ともに、改正均等法の内容の周知徹底及び紛争解決援助制度利用の普及促進を一層 図っていくこととしている。(資料2)
個別紛争解決援助制度とは…
〇労働局長による援助
労働局長は、当事者(労働者、事業主)双方から事情を聴き、紛争解決に必要な助言、指導、勧告を行います。
〇機会均等調停会議による調停
機会均等調停会議において、調停委員は当事者双方から事情を聴き、紛争解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に受諾を勧告します。
機会均等調停会議とは…
労働問題の専門家により構成され、男女均等問題を取り扱っています。
2 均等法に係る女性労働者からの相談状況
-セクシュアルハラスメントに関するものが6割- 平成18年度に神奈川労働局に寄せられた均等法に関する相談は1409件であ り、そのうち女性労働者からの相談は691件であった。 女性労働者からの相談で、最も多いのが「セクシュアルハラスメントに関する もの」で6割を超え、「母性健康管理に関するもの」、「定年・退職・解雇に関する もの」と続いている。
「セクシュアルハラスメントに関するもの」について、具体的にみると、「社長 からセクハラを受け、会社に相談できない」、「会社に対応を求めたが、逆に雇止め 等の不利益な取扱いを受けた」「派遣先でセクハラを受けている」等の相談が寄せ られた。(資料3)
◆ 平成18年度の女性労働者からの相談内訳
(注)「その他」には、賃金・労働時間・深夜業の男女均等取扱い等に関する相談を含む。
3 雇用均等室における指導状況
平成18年度は246事業場を対象に報告徴収を実施し、このうち均等法違反の あった86事業場に対し、123件の 是正指導を行い、そのほとんどが是正された。
指導事項としては、セクシュアルハラスメント対策に係るものが97件(78. 9%)と大きなウエイトを占めている。
前述2のとおり、女性労働者からはセクシ ュアルハラスメント被害の相談が多数寄せられていること、またセクシュアル ハラ スメント対策については改正均等法により強化されたことから、法に沿った事業主 のセクシュアルハラスメント対策の徹底を一層図っていくこととしている。
◆ 平成18年度 行政指導事項の内訳
(注)「その他」には、賃金・労働時間・深夜業の男女均等取扱い等に関する相談を含む。
4 第22回男女雇用機会均等月間シンポジウムの開催
厚生労働省では、男女雇用機会均等法の公布日(昭和60年6月1日)を記念して毎年6月を「男女雇用機会均等 月間」と定め、広報活動を展開している。 本年は「男性も女性も みんなにチャンス!!-性別ではなく“その人”をみて ますか?」をテーマに実施する。(資料4)
神奈川労働局においては、県下企業における改正男女雇用機会均等法の周知及び ポジティブ・アクションの 取組促進を図るため、神奈川女性の活躍推進協議会、神 奈川県との共催により、県内の先進企業の人事労務 担当者によるパネルディスカッ ション等を内容とした、「第22回男女雇用機会均等月間シンポジウム」を開催する。(資料5)
ポジティブ・アクション
男女労働者間に生じている実質的な差の解消を目指して、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取組。 神奈川県では未だ女性と男性の職域の違い、賃金格差等がみられるところである。
神奈川女性の活躍推進協議会
ポジティブ・アクションを広く普及していくための検討を行う仕組みとして、神奈川労働局長が、企業経営者及び有識者等の参集を求めたもの。平成14年度から16年度の3年間に渡り検討を重ね、啓発資料作成や「女性の活躍サポート宣言」をとりまとめました。平成17年度には新たな参集者による第二次協議会を発足し、昨年度は県内企業の取組を紹介する冊子を作成する等、県内のポジティブ・アクション取組促進を行っている。(資料6)
第22回男女雇用機会均等月間シンポジウム 「新時代の企業経営とポジティブ・アクション」
日時: | 6月29日(金)14時00分~16時00分 |
場所: | 横浜市中区山下町24-1 ワークピア横浜2階「くじゃく・おしどり」 |
内容: | 『神奈川女性の活躍推進協議会活動報告』 成城大学法学部教授 奥山 明良(神奈川女性の活躍推進協議会座長) 『パネルディスカッション』 コーディネーター:奥山 明良 パネリスト:パナソニックモバイルコミュニケーションズ(株) 人事グループ : 人事第1チームチームリーダー 浮田 智恵子 (株)有隣堂 取締役・人事総務部長 : 高木 明郎 (株)横浜銀行人財バリューアップ推進部長 越田 進 『改正男女雇用機会均等法等について』 神奈川労働局雇用均等室長 西村 小夜子 |
問い合わせ: | 神奈川労働局雇用均等室(045-211-7380) |
添付資料
・神奈川労働局雇用均等室における個別紛争解決援助の例
・「こんな問題で悩んでいませんか?」リーフレット
・セクシュアルハラスメントに関する相談の例
・第22回男女雇用機会均等月間実施要綱
・「第22回男女雇用機会均等月間シンポジウム」ちらし
・女性の能力発揮のために「ポジティブ・アクションに取り組みましょう!」
【参考】
◆ 神奈川の女性労働者の現状(ポジティブ・アクション関係)
資料出所:総務省「国勢調査」(平成17年1%抽出)
◆ 神奈川県の男女別平均年齢、平均勤続年数、決まって支給する現金給与額、所定内給与額及び男女間格差