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- 建設アスベスト給付金制度が創設されました~一定の要件を満たす場合には、給付金等が支給されます~【労災補償課】
建設アスベスト給付金制度が創設されました~一定の要件を満たす場合には、給付金等が支給されます~【労災補償課】
照会先
神奈川労働局 労働基準部 労災補償課課 長 三浦 安幸
主任労災補償監察官 磯川 克彦
労災補償監察官 梅木 敬雄
労災補償監察官 高石 亜希子
(電話)045(211)7355
昨年6月9日の通常国会で成立した「建設アスベスト給付金法」(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)が、本年1月19日から施行され、給付金請求の受付を開始しています。
この給付金は、
①ある一定の期間ごとに建設業に従事して
②石綿関連疾患にかかった
③労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む。)
に対して、病態区分等に応じて550万円から1,300万円支給するものです。請求は本人、またはご遺族の方からとなります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ、または労働局、各労働基準監督署に備え付けのパンフレット(別添)「建設アスベスト給付金制度の概要」をご覧下さい。
- 報道発表資料「建設アスベスト給付金制度が創設されました~一定の要件を満たす場合には、給付金等が支給されます~」
- リーフレット「建設アスベスト給付金制度が創設されました」
- パンフレット「建設アスベスト給付金制度の概要」