茨城県の最低賃金
必ずチェック 最低賃金 ! 使用者も 労働者も
I. 地域別最低賃金 | ||||||||||
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茨城県最低賃金の年次別推移についてはこちらをご覧ください。 |
II. | 特定(産業別)最低賃金 |
※ | 適用除外(特定(産業別)最低賃金を適用せず茨城県最低賃金を適用する労働者) |
(1) 18歳未満又は65歳以上の者 | |
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの | |
(3) 清掃、片付けの業務に主として従事する者 | |
(4) 下表の備考欄の適用除外業務に従事する者 | |
※ 主要な経済活動が適用範囲に掲げる産業に分類される純粋持株会社は、当該適用範囲に含まれます。 | |
※ 件名及び適用範囲は、日本標準産業分類によります。 |
※上記青文字の「産業名」をクリックしていただくと、日本標準産業分類(平成19年11月改定)における適用範囲の産業を表示します。なお、適用除外になっている産業についても青文字で表示しています。 |
III.注意 |
(1) | 使用者は、適用される最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。その額に達しない賃金の定めは無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。(最低賃金法第4条第2項) | ||||||||||||
(2) | 使用者は、適用される最低賃金の概要を、常時作業場内の見やすい場所に掲示するなどにより労働者に周知させなければなりません。(最低賃金法第8条) | ||||||||||||
(3) | 地域別最低賃金を下回る賃金を支払った場合には、最低賃金法違反となり、その場合の罰金の上限額は50万円となります。(最低賃金法第40条) なお、特定(産業別)最低賃金を下回る賃金を支払った場合については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法第24条の賃金の全額払違反の罰則(労働基準法第120条。罰金の上限額30万円。)が適用されます。(最低賃金法第6条第2項、第4条第1項、第40条) | ||||||||||||
(4) | 最低賃金は、常用・臨時・パート・アルバイトなどの全ての労働者と、その使用者に適用されます。 但し、減額特例許可を受けた労働者は、減額された最低賃金が適用されます。 (最低賃金法第7条) | ||||||||||||
(5) | 派遣労働者については、派遣先の事業所に適用されている最低賃金額が適用されます。(最低賃金法第13条、第18条) | ||||||||||||
(6) | 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。 | ||||||||||||
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(7) | 月給制の場合は、下の計算式によって比較します。![]() |
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(8) | 日給制の場合は、下の計算式によって比較します。![]() |
IV. 全国の地域別最低賃金 (厚生労働省のページへ) |
※ この記事に関するお問い合わせ先 茨城労働局 労働基準部 賃金室 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F TEL : 029-224-6216 FAX : 029-224-6273 |