(1) |
使用者は、適用される最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。その額に達しない賃金の定めは無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。(最低賃金法第4条第2項) |
(2) |
使用者は、適用される最低賃金の概要を、常時作業場内の見やすい場所に掲示するなどにより労働者に周知させなければなりません。(最低賃金法第8条) |
(3) |
地域別最低賃金を下回る賃金を支払った場合には、最低賃金法違反となり、その場合の罰金の上限額は50万円となります。(最低賃金法第40条) なお、特定(産業別)最低賃金を下回る賃金を支払った場合については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法第24条の賃金の全額払違反の罰則(労働基準法第120条。罰金の上限額30万円。)が適用されます。(最低賃金法第6条第2項、第4条第1項、第40条) |
(4) |
最低賃金は、常用・臨時・パート・アルバイトなどの全ての労働者と、その使用者に適用されます。 但し、減額特例許可を受けた労働者は、減額された最低賃金が適用されます。 (最低賃金法第7条) |
(5) |
派遣労働者については、派遣先の事業所に適用されている最低賃金額が適用されます。(最低賃金法第13条、第18条) |
(6) |
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。 |
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(a) |
臨時に支払われる賃金(結婚手当など) |
(b) |
1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) |
(c) |
所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) |
(d) |
所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) |
(e) |
午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) |
(f) |
精皆勤手当、通勤手当、家族手当 |
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(7) |
月給制の場合は、下の計算式によって比較します。
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(8) |
日給制の場合は、下の計算式によって比較します。
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