茨城県鉄鋼業最低賃金

 

 以下の産業が日本標準産業分類(平成26年4月改定)における「鉄鋼業」に該当します。

日本標準産業分類(平成26年4月改定)
(◇は中分類、■は小分類、◆は細分類を示しています)

◇E22 鉄鋼業

  • ■E220:管理,補助的経済活動を行う事業所(22鉄鋼業)
    • ◆2200:主として管理事務を行う本社等
    • ◆2209:その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
  • ■E221:製鉄業
    • ◆2211:高炉による製鉄業
    • ◆2212:高炉によらない製鉄業
    • ◆2213:フェロアロイ製造業
  • ■E222:製鋼・製鋼圧延業
    • ◆2221:製鋼・製鋼圧延業
  • ■E223:製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)
    • ◆2231:熱間圧延業(鋼管,伸鉄を除く)
    • ◆2232:冷間圧延業(鋼管,伸鉄を除く)
    • ◆2233:冷間ロール成型形鋼製造業
    • ◆2234:鋼管製造業
    • ◆2235:伸鉄業
    • ◆2236:磨棒鋼製造業
    • ◆2237:引抜鋼管製造業
    • ◆2238:伸線業
    • ◆2239:その他の製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)
  • ■E224:表面処理鋼材製造業
    • ◆2241:亜鉛鉄板製造業
    • ◆2249:その他の表面処理鋼材製造業
  • ■E225:鉄素形材製造業
    • ◆2251:銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)
    • ◆2252:可鍛鋳鉄製造業
    • ◆2253:鋳鋼製造業
    • ◆2254:鍛工品製造業
    • ◆2255:鍛鋼製造業
  • ■E229:その他の鉄鋼業
    • ◆2291:鉄鋼シャースリット業
    • ◆2292:鉄スクラップ加工処理業
    • ◆2293:鋳鉄管製造業
    • ◆2299:他に分類されない鉄鋼業

 なお、「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社」は、茨城県鉄鋼業最低賃金が適用されます。
 また、次の方は、特定(産業別)最低賃金から適用を除外され、茨城県最低賃金が適用されます。

  • 18歳未満又は65歳以上の方
  • 雇入れ後6月未満の技能習得中の方
  • 清掃又は片付けの業務に主として従事する方

 さらに、次に掲げる業務に主として従事する方については、茨城県鉄鋼業最低賃金から適用を除外され、茨城県最低賃金が適用されます。

  • 手作業による製品の洗浄又は包装の業務

 
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茨城労働局  労働基準部 賃金室
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6216      FAX : 029-224-6273


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