茨城県鉄鋼業最低賃金
以下の産業が日本標準産業分類(平成26年4月改定)における「鉄鋼業」に該当します。 日本標準産業分類(平成26年4月改定) ◇E22 鉄鋼業
なお、「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社」は、茨城県鉄鋼業最低賃金が適用されます。
さらに、次に掲げる業務に主として従事する方については、茨城県鉄鋼業最低賃金から適用を除外され、茨城県最低賃金が適用されます。
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茨城労働局 労働基準部 賃金室
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