以下の産業が日本標準産業分類(平成26年4月改定)における「鉄鋼業」に該当します。
日本標準産業分類(平成26年4月改定)
(◇は中分類、■は小分類、◆は細分類を示しています)
◇E22 鉄鋼業
- ■E220:管理,補助的経済活動を行う事業所(22鉄鋼業)
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- ◆2200:主として管理事務を行う本社等
- ◆2209:その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
- ■E221:製鉄業
- ◆2211:高炉による製鉄業
- ◆2212:高炉によらない製鉄業
- ◆2213:フェロアロイ製造業
- ■E222:製鋼・製鋼圧延業
- ■E223:製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)
- ◆2231:熱間圧延業(鋼管,伸鉄を除く)
- ◆2232:冷間圧延業(鋼管,伸鉄を除く)
- ◆2233:冷間ロール成型形鋼製造業
- ◆2234:鋼管製造業
- ◆2235:伸鉄業
- ◆2236:磨棒鋼製造業
- ◆2237:引抜鋼管製造業
- ◆2238:伸線業
- ◆2239:その他の製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)
- ■E224:表面処理鋼材製造業
- ◆2241:亜鉛鉄板製造業
- ◆2249:その他の表面処理鋼材製造業
- ■E225:鉄素形材製造業
- ◆2251:銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)
- ◆2252:可鍛鋳鉄製造業
- ◆2253:鋳鋼製造業
- ◆2254:鍛工品製造業
- ◆2255:鍛鋼製造業
- ■E229:その他の鉄鋼業
- ◆2291:鉄鋼シャースリット業
- ◆2292:鉄スクラップ加工処理業
- ◆2293:鋳鉄管製造業
- ◆2299:他に分類されない鉄鋼業
なお、「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社」は、茨城県鉄鋼業最低賃金が適用されます。
また、次の方は、特定(産業別)最低賃金から適用を除外され、茨城県最低賃金が適用されます。
- 18歳未満又は65歳以上の方
- 雇入れ後6月未満の技能習得中の方
- 清掃又は片付けの業務に主として従事する方
さらに、次に掲げる業務に主として従事する方については、茨城県鉄鋼業最低賃金から適用を除外され、茨城県最低賃金が適用されます。
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