以下の産業が日本標準産業分類(平成26年4月改定)における「計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具製造業」、「医療用機械器具・医療用品製造業」、「光学機械器具・レンズ製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路製造業」、「電気機械器具製造業」、「情報通信機械器具製造業」、「時計・同部分品製造業」に該当します。
日本標準産業分類(平成26年4月改定)
(◇は中分類、■は小分類、◆は細分類を示しています)
◇E27 業務用機械器具製造業
(E271、E272、E2737:測量機械器具製造業、E276を除く)
- ■E270:管理,補助的経済活動を行う事業所
E271、E272、E2737、E276を除く
-
- ◆2700:主として管理事務を行う本社等
- ◆2709:その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
- ■E273:計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
- ◆2731:体積計製造業
- ◆2732:はかり製造業
- ◆2733:圧力計・流量計・液面計等製造業
- ◆2734:精密測定器製造業
- ◆2735:分析機器製造業
- ◆2736:試験機製造業
- ◆2738:理化学機械器具製造業
- ◆2739:その他の計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
- ■E274:医療用機械器具・医療用品製造業
- ◆2741:医療用機械器具製造業
- ◆2742:歯科用機械器具製造業
- ◆2743:医療用品製造業(動物用医療機械器具を含む)
- ◆2744:歯科材料製造業
- ■E275:光学機械器具・レンズ製造業
- ◆2751:顕微鏡・望遠鏡等製造業
- ◆2752:写真機・映画用機械・同附属品製造業
- ◆2753:光学機械用レンズ・プリズム製造
◇E28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
(E2822:音響部品・磁気ヘッド・小形モータ製造業を除く)
- ■E280:管理,補助的経済活動を行う事業所(E2822を除く)
- ◆2800:主として管理事務を行う本社等
- ◆2809:その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
- ■E281:電子デバイス製造業
- ◆2811:電子管製造業
- ◆2812:光電変換素子製造業
- ◆2813:半導体素子製造業(光電変換素子を除く)
- ◆2814:集積回路製造業
- ◆2815:液晶パネル・フラットパネル製造業
- ■E282:電子部品製造業
- ◆2821:抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業
- ◆2823:コネクタ・スイッチ・リレー製造業
- ■E283:記録メディア製造業
- ◆2831:半導体メモリメディア製造業
- ◆2832:光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業
- ■E284:電子回路製造業
- ◆2841:電子回路基板製造業
- ◆2842:電子回路実装基板製造業
- ■E285:ユニット部品製造業
- ◆2851:電源ユニット・高周波ユニット・コントロールユニット製造業
- ◆2859:その他のユニット部品製造業
- ■E289:その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業
- ◆2899:その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業
◇E29 電気機械器具製造業(E2941:電球製造業、E2952:一次電池(乾電池,湿電池)製造業、E2962:医療用電子応用装置製造業を除く)
- ■E290:管理,補助的経済活動を行う事業所(E2941、E2952、E2962を除く)
- ◆2900:主として管理事務を行う本社等
- ◆2909:その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
- ■E291:発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業
- ◆2911:発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業
- ◆2912:変圧器類製造業(電子機器用を除く)
- ◆2913:電力開閉装置製造業
- ◆2914:配電盤・電力制御装置製造業
- ◆2915:配線器具・配線附属品製造業
- ■E292:産業用電気機械器具製造業
- ◆2921:電気溶接機製造業
- ◆2922:内燃機関電装品製造業
- ◆2929:その他の産業用電気機械器具製造業(車両用,船舶用を含む)
- ■E293:民生用電気機械器具製造業
- ◆2931:ちゅう房機器製造業
- ◆2932:空調・住宅関連機器製造業
- ◆2933:衣料衛生関連機器製造業
- ◆2939:その他の民生用電気機械器具製造業
- ■E294:電球・電気照明器具製造業
- ■E295:電池製造業
- ■E296:電子応用装置製造業
- ◆2961:X線装置製造業
- ◆2969:その他の電子応用装置製造業
- ■E297:電気計測器製造業
- ◆2971:電気計測器製造業(別掲を除く)
- ◆2972:工業計器製造業
- ◆2973:医療用計測器製造業
- ■E299:その他の電気機械器具製造業
◇E30 情報通信機械器具製造業(E3014:ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業、E3019:その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業を除く)
- ■E300:管理,補助的経済活動を行う事業所(E3014、E3019を除く)
- ◆3000:主として管理事務を行う本社等
- ◆3009:その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
- ■E301:通信機械器具・同関連機械器具製造業
- ◆3011:有線通信機械器具製造業
- ◆3012:携帯電話機・PHS電話機製造業
- ◆3013:無線通信機械器具製造業
- ◆3015:交通信号保安装置製造業
- ■E302:映像・音響機械器具製造業
- ◆3021:ビデオ機器製造業
- ◆3022:デジタルカメラ製造業
- ◆3023:電気音響機械器具製造業
- ■E303:電子計算機・同附属装置製造業
- ◆3031:電子計算機製造業(パーソナルコンピュータを除く)
- ◆3032:パーソナルコンピュータ製造業
- ◆3033:外部記憶装置製造業
- ◆3034:印刷装置製造業
- ◆3035:表示装置製造業
- ◆3039:その他の附属装置製造業
◇E32 その他の製造業(下記のみ)
- ■E320:E323の管理,補助的経済活動を行う事業所
- ◆3200:主として管理事務を行う本社等
- ◆3209:その他の管理,補助的経済活動を行う事業
- ■E323:時計・同部分品製造業
なお、「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業(当該特定(産業別)最低賃金が適用されるものに限る)に分類される純粋持株会社」は、茨城県計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業最低賃金が適用されます。
また、次の方は、特定(産業別)最低賃金から適用を除外され、茨城県最低賃金が適用されます。
- 18歳未満又は65歳以上の方
- 雇入れ後6月未満の技能習得中の方
- 清掃又は片付けの業務に主として従事する方
さらに、次に掲げる業務に主として従事する方については、「茨城県計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業最低賃金」から適用を除外され、茨城県最低賃金が適用されます。
イ |
賄いの業務 |
ロ |
手作業による小物部品の包装若しくは箱入れ又は製品の洗浄若しくはバリ取りの業務 |
ハ |
主に、卓上において操作が容易な手工具又は小型手持電動工具を用いて行う組線、巻線、組付け又は取付けの業務 |
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