以下の産業が日本標準産業分類(平成26年4月改定)における「はん用機械器具製造業」、「生産用機械器具製造業」、「業務用機械器具製造業」に該当します。
日本標準産業分類(平成26年4月改定)
(◇は中分類、■は小分類、◆は細分類を示しています)
◇E25 はん用機械器具製造業
- ■E250:管理,補助的経済活動を行う事業所(25はん用機械器具製造業)
-
- ◆2500:主として管理事務を行う本社等
- ◆2509:その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
- ■E251:ボイラ・原動機製造業
- ◆2511:ボイラ製造業
- ◆2512:蒸気機関・タービン・水力タービン製造業(舶用を除く)
- ◆2513:はん用内燃機関製造業
- ◆2519:その他の原動機製造業
- ■E252:ポンプ・圧縮機器製造業
- ◆2521:ポンプ・同装置製造業
- ◆2522:空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業
- ◆2523:油圧・空圧機器製造業
- ■E253:一般産業用機械・装置製造業
- ◆2531:動力伝導装置製造業(玉軸受,ころ軸受を除く)
- ◆2532:エレベータ・エスカレータ製造業
- ◆2533:物流運搬設備製造業
- ◆2534:工業窯炉製造業
- ◆2535:冷凍機・温湿調整装置製造業
- ■E259:その他のはん用機械・同部分品製造業
- ◆2591:消火器具・消火装置製造業
- ◆2592:弁・同附属品製造業
- ◆2593:パイプ加工・パイプ附属品加工業
- ◆2594:玉軸受・ころ軸受製造業
- ◆2595:ピストンリング製造業
- ◆2596:他に分類されないはん用機械・装置製造業
- ◆2599:各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理)
◇E26 生産用機械器具製造業
E2621のうち建設用ショベルトラック製造業、E263:繊維機械製造業(毛糸手編機械製造業(同附属品製造業を含む)を除く)、E2645:包装・荷造機械製造業、E2694:ロボット製造業を除く
- ■E260:管理,補助的経済活動を行う事業所
E26のうち、E2621のうち建設用ショベルトラック製造業、E263:繊維機械製造業(毛糸手編機械製造業(同附属品製造業を含む)を除く)、E2645:包装・荷造機械製造業、E2694:ロボット製造業を除く
- ◆2600:主として管理事務を行う本社等
- ◆2609:その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
- ■E261:農業用機械製造業(農業用器具を除く)
- ■E262:建設機械・鉱山機械製造業
- ◆2621:建設機械・鉱山機械製造業
(上記2621のうち建設用ショベルトラック製造業を除く)
- ◆E2635:縫製機械製造業のうち毛糸手編機械製造業(同附属品製造業を含む)
- ■E264:生活関連産業用機械製造業
- ◆2641:食品機械・同装置製造業
- ◆2642:木材加工機械製造業
- ◆2643:パルプ装置・製紙機械製造業
- ◆2644:印刷・製本・紙工機械製造業
- ■E265:基礎素材産業用機械製造業
- ◆2651:鋳造装置製造業
- ◆2652:化学機械・同装置製造業
- ◆2653:プラスチック加工機械・同附属装置製造業
- ■E266:金属加工機械製造業
- ◆2661:金属工作機械製造業
- ◆2662:金属加工機械製造業(金属工作機械を除く)
- ◆2663:金属工作機械用・金属加工機械用部分品・附属品製造業(機械工具,金型を除く)
- ◆2664:機械工具製造業(粉末や金業を除く)
- ■E267:半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業
- ◆2671:半導体製造装置製造業
- ◆2672:フラットパネルディスプレイ製造装置製造業
- ■E269:その他の生産用機械・同部分品製造業
- ◆2691:金属用金型・同部分品・附属品製造業
- ◆2692:非金属用金型・同部分品・附属品製造業
- ◆2693:真空装置・真空機器製造業
- ◆2699:他に分類されない生産用機械・同部分品製造業
◇E27 業務用機械器具製造業(E273、E274、E275、E276を除く)
- ■E270:E271、E272の管理,補助的経済活動を行う事業
- ◆2700:主として管理事務を行う本社等
- ◆2709:その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
- ■E271:事務用機械器具製造業
- ◆2711:複写機製造業
- ◆2719:その他の事務用機械器具製造業
- ■E272:サービス用・娯楽用機械器具製造業
- ◆2721:サービス用機械器具製造業
- ◆2722:娯楽用機械製造業
- ◆2723:自動販売機製造業
- ◆2729:その他のサービス用・娯楽用機械器具製造業
なお、「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業(当該特定(産業別)最低賃金が適用されるものに限る)に分類される純粋持株会社」は、茨城県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金が適用されます。
また、次の方は、特定(産業別)最低賃金から適用を除外され、茨城県最低賃金が適用されます。
- 18歳未満又は65歳以上の方
- 雇入れ後6月未満の技能習得中の方
- 清掃又は片付けの業務に主として従事する方
さらに、次に掲げる業務に主として従事する方については、「茨城県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金」から適用を除外され、茨城県最低賃金が適用されます。
イ |
賄いの業務 |
ロ |
手作業による小物部品の包装若しくは箱入れ又は製品の洗浄若しくはバリ取りの業務 |
ハ |
主に、卓上において操作が容易な手工具又は小型手持電動工具を用いて行う組線、巻線、組付け又は取付けの業務 |
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