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茨城県各種商品小売業最低賃金

 以下の産業が日本標準産業分類(平成26年4月改定)における「各種商品小売業」に該当します。
 なお、「各種商品小売業」とは、衣、食、住にわたる各種の商品を取り扱っていて、主たる販売商品が判別できない事業所をいい、百貨店や総合スーパー(食品スーパーは含まれません)、いわゆるよろず屋などが当てはまります。
   コンビニエンスストアのように食料品が中心であるなど、主たる販売商品が判別できる事業所には適用されません。

日本標準産業分類(平成26年4月改定)
   (◇は中分類、■は小分類、◆は細分類を示しています)

◇ 56 各種商品小売業
    ■ 560 管理,補助的経済活動を行う事業所(56 各種商品小売業)
       ◆ 5600 主として管理事務を行う本社等
◆ 5608 自家用倉庫
◆ 5609 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所 
  ■ 561 百貨店,総合スーパー
    ◆ 5611 百貨店,総合スーパー
  ■569 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)
    ◆ 5699 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)

 なお、「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社」は、茨城県各種商品小売業最低賃金が適用されます。
 また、次の方は、特定(産業別)最低賃金から適用を除外され、茨城県最低賃金が適用されます。
    ・18歳未満又は65歳以上の者
    ・雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    ・清掃又は片付けの業務に主として従事する者

参考
     以下の小売業は、茨城県各種商品小売業最低賃金ではなく、茨城県最低賃金が適用されます。
◇57  織物・衣服・身の回り品小売業 
◇58  飲食料品小売業
◇59  機械器具小売業
◇60  その他の小売業
◇61  無店舗小売業
 
日本標準産業分類の改定に伴う 『茨城県各種商品小売業最低賃金』 の産業分類について
(令和6年4月1日から施行)PDF文書(PDF1ページ:301KB)
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茨城労働局  労働基準部 賃金室
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6216      FAX : 029-224-6273

 

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