茨城県各種商品小売業最低賃金
以下の産業が日本標準産業分類(平成26年4月改定)における「各種商品小売業」に該当します。
なお、「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社」は、茨城県各種商品小売業最低賃金が適用されます。 また、次の方は、特定(産業別)最低賃金から適用を除外され、茨城県最低賃金が適用されます。 ・18歳未満又は65歳以上の者 ・雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの ・清掃又は片付けの業務に主として従事する者 ◎ 参考 以下の小売業は、茨城県各種商品小売業最低賃金ではなく、茨城県最低賃金が適用されます。
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日本標準産業分類の改定に伴う 『茨城県各種商品小売業最低賃金』 の産業分類について (令和6年4月1日から施行)(PDF1ページ:301KB) |
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