茨城県各種商品小売業最低賃金(日本標準産業分類)
| 以下の産業が日本標準産業分類(平成26年4月改定)における「各種商品小売業」に該当します。 なお、「各種商品小売業」とは、衣、食、住にわたる各種の商品を取り扱っていて、主たる販売商品が判別できない事業所をいい、百貨店や総合スーパー(食品スーパーは含まれません)、いわゆるよろず屋などが当てはまります。 コンビニエンスストアのように食料品が中心であるなど、主たる販売商品が判別できる事業所には適用されません。 日本標準産業分類(平成26年4月改定) (◇は中分類、■は小分類、◆は細分類を示しています)
なお、「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社」は、茨城県各種商品小売業最低賃金が適用されます。 また、次の方は、特定(産業別)最低賃金から適用を除外され、茨城県最低賃金が適用されます。 ・18歳未満又は65歳以上の者 ・雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの ・清掃又は片付けの業務に主として従事する者 ◎ 参考 以下の小売業は、茨城県各種商品小売業最低賃金ではなく、茨城県最低賃金が適用されます。
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日本標準産業分類の改定に伴う 『茨城県各種商品小売業最低賃金』 の産業分類について(令和6年4月1日から施行) |
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| ※ この記事に関するお問い合わせ先 茨城労働局 労働基準部 賃金室 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F TEL:029-224-6216 |

日本標準産業分類の改定に伴う 





