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特定求職者雇用開発助成金
お知らせ
令和8年3月31日をもって、特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)が廃止となります。
■ 令和8年5月1日以降の紹介より、高年齢者(60歳以上)の要件を見直します。[PDF形式:331KB]
■ 令和8年4月1日以降の申請分から、賃金台帳の提出が必須となります。[PDF形式:232KB]
■ 令和5年10月1日から有期雇用契約の労働者に対する支給要件が追加されます。[PDF形式]
■ 平成30年10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件の一部が変更されます。[PDF形式]
支給申請時の様式のダウンロードについて
特定求職者雇用開発助成金を申請される場合は、以下よりダウンロードをお願いします。
必須書類については、千葉労働局より送付された「提出書類一覧表」でご確認ください。
各種様式ダウンロード
■〈新様式〉※雇入れ日が令和8年4月1日以降の場合
・特定求職者雇用開発助成金申請に係る確認事項(A型事業所のみ)
■〈旧様式〉※雇入れ日が令和8年3月31日までの場合
・特定求職者雇用開発助成金申請に係る確認事項(A型事業所のみ)
※令和7年4月1日以前の申請様式は、厚生労働書ホームページよりご確認ください。
申請に先立って、支給申請を確認される場合は、こちらをお使いください。
・特定求職者雇用開発助成金(離職割合算定対象となる対象者数)照会申請書兼回答書
特定就職困難者コース
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
就職氷河期世代安定雇用実現コース
中高年層雇用安定支援コース
成長分野等人材確保・育成コース(令和8年3月31日をもって廃止)
記入マニュアル
・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)支給申請書記入例
・特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)支給申請書記入例
・特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)支給申請書記入例(経過措置)
継続雇用に関する疎明書
■ 特定就職困難者コース、生涯現役コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、障害者初回雇用コース、生活保護受給者等雇用開発コースの対象となる労働者との雇用契約において、やむを得ない事情により、65歳以上かつ2年以上(生涯現役コースは1年以上)の雇用契約を締結していない場合は、以下の書類も必要となります。
※R5.10.1以降雇入れは使用できません。
パンフレット・リーフレット等
・支給申請書等の提出時における代理人等の取扱いが変更されました。
支給要領やパンフレットについては、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者等について
雇用関係助成金を取り扱いを行う職業紹介事業者等は、職業紹介事業者等の基準に該当しているとともに、同意条件に同意の上、都道府県労働局長あて同意書を提出し、雇用関係助成金の取扱事業者証の交付を受ける必要があります。
様式はこちら(厚生労働省ホームページ)の「関係様式等」からダウンロードしてください。
本記事についての問い合わせ
千葉労働局 職業安定部 職業対策課 事業所給付係
- 電話
- 043-221-4393






