職場におけるハラスメントの防止のために
各種ハラスメント防止対策
・セクシュアルハラスメント(男女雇用機会均等法)
・妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)
・パワーハラスメント(労働施策総合推進法)
■トピックス
労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正され、令和2年6月1日より施行されています。
本改正により、
・職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられ、令和4年4月1日より中小企業を含む全事業主に義務化されました。
・従来の職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策の措置に加えて、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止や国、事業主及び労働者の責務が明確化されるなど、防止対策の強化が図られています。
詳しくはこちら(厚生労働省HP)
■ハラスメントの被害にあったときは
詳しくはこちら(厚生労働省HP)
①はっきりと意思表示をしましょう
②会社の相談窓口に相談しましょう
③対応してもらえないとき等 → 労働局雇用環境・均等室へご相談ください。
■ハラスメント防止対策・規定例・関係資料・研修資料
・各ハラスメントの定義、事業主が講ずべきハラスメント防止対策(パンフレット)
・ハラスメント対策規定例、防止文書、対応マニュアル、研修資料
・ハラスメント総合ポータルサイト「あかるい職場応援団」のご案内(リーフレット)
就職活動中の学生等に対するハラスメントの防止について
詳しくはこちら(厚生労働省HP)
顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について
詳しくはこちら(厚生労働省HP)