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労働契約法(無期転換ルール)とその特例(有期雇用特別措置法、他)について
1.無期転換ルールとは
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
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※令和6(2024)年4月1日から、無期転換ルールに関して、労働条件明示の項目が追加されました。
・2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました(簡易版)
・2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?(詳細版)
【無期転換に関するパンフレット等】
・無期転換ルールハンドブック ~無期転換ルールの円滑な運用のために~
・無期転換ルールに関するよくある質問(Q&A)
・無期労働契約転換申込書・受理通知書(様式例)(Word)
・モデル労働条件通知書
(関連サイト)
・有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省HP)
・無期転換ルールについて(厚生労働省HP)
2. 無期転換ルールの例外(その1)
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」により、(1)高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主がその特性に応じた適切な雇用管理を実施する場合、都道府県労働局長の認定を受けることで一定の期間については無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられています。
(1)の対象者は第一種計画の認定を受けることで最長10年間の中で申請により認められた期間、(2)の対象者は第二種計画の認定を受けることで、定年後引き続き雇用している期間、無期転換申込権が発生しないこととなります。
※詳細についてはパンフレットをご覧ください。
「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」[3.2MB]
【第二種計画認定による特例の概要】
★無期転換申込権が発生しない特例
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★特例の対象者
「無期労働契約の労働者(例 : 正社員)が定年に達した後、同一の使用者に引き続き雇用される有期労働契約の労働者」
※但し、以下の場合は本特例の対象とはなりません。
(1)他社(特殊関係事業主を除く)で退職(定年退職含む)した後、嘱託等の有期労働契約で新たに雇用された労働者
(2)同一の使用者との間で、当初より有期労働契約を締結している労働者
また、認定を受けた後、特例の対象となる労働者には、有期労働契約の締結・更新時に無期転換ルールの特例が適用され、無期転換申込権が発生しないことを書面で明示しなければなりません。(モデル労働条件通知書はこちら)
【第二種計画認定の申請方法】
★申請の流れ
詳しくは「第二種計画認定申請書の提出について」をご覧ください。
★第二種計画認定申請関係様式
・第二種計画認定・変更申請書(Word)
記入例
・「高年齢者等推進者の選任」で申請を行う場合
・【参考様式】「高年齢者雇用等推進者」の選任証明書(Excel)
★チェックリスト
・第二種計画認定・変更申請 チェックリスト
※提出前にこちらで提出書類の確認をお願いします。提出の必要はありません。
無期転換ルールの例外(その2)
研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられました(平成26年4月1日から施行)。
※ 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律については、平成30年12月の法改正により、法律名が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(科技イノベ活性化法)に変更されています。
詳細は次の資料をご覧下さい。
・「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について」
お問い合わせ、申請書送付先
〒990-8567 山形県山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階
電話 023-624-8226
担当 有期特措法認定調査員