雇用における男女の均等と待遇の確保のために
男女雇用機会均等法について
・性別による差別的取扱い、妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱い等について、労働者からの相談に応じるとともに、問題のある企業に対して指導を行っています。
■男女雇用機会均等法
・男女雇用機会均等法Q&A(厚生労働省HP)
<働きながら妊娠・出産・育児をされる方へ>
☞職場でつらい思いしていませんか? 詳しくはこちら(厚生労働省HP)
☞妊娠出産・母性健康管理サポート~働きながら安心して妊娠・出産するために~
詳しくはこちら(働く女性の心とからだの応援サイト)
<企業の方向け情報>
☞男女均等な採用選考ルール(パンフレット)
☞事業主の皆さまへ 女性の活躍推進のための取り組み 「ポジティブ・アクション」を進めましょう(リーフレット)
☞母性健康管理に対する企業の義務 詳しくはこちら(働く女性の心とからだの応援サイト)
■関係様式・法の解説・関係資料・条文
・男女雇用機会均等法のあらまし 詳しくはこちら(厚生労働省HP)
・法令、指針、関連通達はこちら(厚生労働省HP)
・母性健康管理指導事項連絡カード(男女雇用機会均等法第13条関係)
☞様式はこちら 【PowerPoint形式】・【PDF形式】
☞使い方はこちら 「母健連絡カード」について(働く女性の心とからだの応援サイト)
不妊治療と仕事の両立のために
女性活躍推進法及び認定制度(えるぼし等)
■トピックス
◎改正女性活躍推進法等が6月11日に公布されました。
・令和8年(2026年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が令和18年(2036年)3月31日までに延長されました。(施行日:令和7年6月11日)
・従業員数101人以上の企業は「男女間の賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。(施行日:令和8年4月1日)
・プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
詳しくはこちら(厚生労働省HP)
◎令和4年7月8日の制度改正に伴い、従業員数301人以上の企業には「男女間の賃金差異」の情報公表が義務付けられています。詳しくはこちら(厚生労働省HP)
◎令和4年4月1日より、従業員数101人以上の企業に対する「一般事業主行動計画の策定・届出」及び「自社の女性活躍に関する情報公表」の義務化等が施行されています。詳しくはこちら(厚生労働省HP)
■一般事業主行動計画策定・届出について
・労働者101人以上の企業は一般事業主行動計画の策定・届出が義務付けられています。詳しくはこちら(厚生労働省HP)
・女性の活躍推進企業データベース
■えるぼし・プラチナえるぼし認定制度について
・認定制度の概要、パンフレット、申請書様式等(厚生労働省HP) ・県内の認定状況 ・えるぼし認定通知書を交付しました |
![]() ![]() |