フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
最新トピックス
SNS等を通じて募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務の内容・業務に従事する場所・報酬を記載する必要があります
今般、インターネット等で犯罪実行者の募集(いわゆる「闇バイト」の募集)が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられる状況が発生しています。これを踏まえ、募集情報の中でも、(1)特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称、(2)住所(所在地)、(3)連絡先、(4)業務の内容、(5)業務に従事する場所、(6)報酬 を欠くものについては「誤解を生じさせる表示」に該当するものとして、本法第12条違反となります。
詳細はリーフレット等をご覧ください。
【リーフレット】
・フリーランスに業務委託をする企業の皆さまへ
・仕事をお探しのフリーランスの方へ
②フリーランス法の広報動画が公開されました
広報動画「パワポ動画で分かる フリーランス・事業者間取引適正化等法」を更新しましたので、動画のURLが変更となっております。ご注意ください。
【広報動画】
・パワポ動画で分かる フリーランス・事業者間取引適正化等法(公正取引委員会のYouTubeに遷移します)※令和6年12月20日更新(URLも変更となりました)
※視聴覚障害者の方向けの資料
・パワポ動画原稿 ※令和6年12月18日更新
③「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン 」が改定されました
フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化することを目的として、令和3年3月26日に策定されたものを、令和6年11月のフリーランス法施行に伴い改定を行いました。
※別添資料の〈別添1〉に本ガイドラインに基づく契約書のひな型及び使用例が記載されております。
・フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和6年10月18日改定)
・別添資料
フリーランス・事業者間取引適正化等法の概要
フリーランスの実態
フリーランス・事業者間取引適正化等法について
法の目的と内容
①フリーランスの方と企業などの発注事業者との間の取引の適正化
②フリーランスの方の就業環境の整備
内容としては、発注事業者に対し、①の取引の適正化の観点から、書面等による取引条件の明示、発注した物品を受領した日または役務の提供を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内で報酬支払期日を設定し、期日内に支払うことが定められています。
加えて、1か月以上の業務委託の場合、受領拒否や受領後の返品、報酬の減額等の禁止が定められています。
また、②の就業環境の整備の観点から、募集情報の的確表示、ハラスメント対策に関する体制整備が定められています。
加えて、6か月以上の業務委託の場合、育児や介護等と業務の両立に対する配慮、中途解除・不更新の場合における30日前までの事前予告およびフリーランスから求めがあった場合の理由の開示についても義務として定められています。 本法の制定に伴い、令和6年11月1日から、本法上の特定受託事業者が企業等から業務委託を受けて行う事業等(特定フリーランス事業)が、新たに労災保険の特別加入制度の対象に加わることとなりました。
これにより、特定フリーランス事業の要件を満たす場合には労災保険に任意加入でき、加入した場合に、仕事中のケガ等の治療に必要な給付等の補償を受けることが可能となります。
特定フリーランス事業に該当する方で加入を希望される方は、特定フリーランス事業の特別加入団体を通じて、お手続きください。
詳細はこちら
厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」
公正取引委員会「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」
公正取引委員会 フリーランス法特設サイト
中小企業庁「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」
リーフレット(厚生労働省HP) | パンフレット(厚生労働省HP) | |
(クリックでダウンロードできます) |