フリーランス
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリ-ランス・事業者間取引適正化等法)が可決成立しました
法は、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされており、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられることとなります。
法の内容についての詳細はこちらから(厚生労働省HP)
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインについて
・フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン概要版(パンフレット)
・フリーランス・トラブル110番(リーフレット)
・フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省HP)