各種助成金について

1 中小企業事業主の皆さまへ 働き方改革推進支援助成金のご案内

 山形労働局においては、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的として、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して、「働き方改革推進支援助成金」(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース、団体推進コース)の申請を、受け付けています。

 「働き方改革推進支援助成金」は、以下のコースに分かれており、成果目標の達成状況に応じて、取組の実施に要した費用の一部を 助成するものです。

(1) 働き方改革推進支援助成金「業種別課題対応コース」(①建設業②運送業③病院等が対象)
 ①建設業(上限額最大520万円)(賃金加算あり)
 ②運送業(上限額最大470万円)(賃金加算あり)
 ③病院等(上限額最大520万円)(賃金加算あり)
 詳しくはこちらをご覧ください。

(2) 働き方改革推進支援助成金「労働時間短縮・年休促進支援コース」
 (上限額最大 250万円)(賃金加算あり)
 詳しくはこちらをご覧ください。
 
(3) 働き方改革推進支援助成金「勤務間インターバル導入コース」
 (上限額最大 120万円)(賃金加算あり)
 詳しくはこちらをご覧ください。
 
(4) 働き方改革推進支援助成金「団体推進コース」
 (上限額最大 1,000万円)
 詳しくはこちらをご覧ください。

 労働時間等の改善については、「働き方・休み方改善コンサルタント」によるコンサルティングのサービスも無料で提供しております。お気軽にご利用下さい。
 
 お問合せは 山形労働局 雇用環境・均等室 電話 023-624-8228 まで

2 中小企業の皆さまへ  業務改善助成金制度のご案内

●業務改善助成金

 山形労働局では、事業場内最低賃金の時間給相当額と山形県最低賃金の差額が50円以内(=事業場内最低賃金1,005円以内)の中小企業を対象とした「業務改善助成金」の申請を受け付けています。助成金の概要についてはこちらをご覧ください。
 この助成金は、生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などに要した費用の一部を助成するものです。
 詳しくは令和6年度 業務改善助成金リーフレットをご覧ください。

 例年と比較し、申請件数が非常に増えていますので、通常の審査期間よりもお時間をいただいております。
  なお、個別の審査状況や具体的な交付決定時期についてはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。


◆令和7年2月7日
〈令和6年度に交付決定を受けている事業主の方へ重要なお知らせ〉
事業完了期日について
 事業完了(賃金引上げ・設備投資等の導入、経費の支払)期日は令和7年2月28日となります。やむを得ない事由により2月28日を超え3月31日までとする必要がある場合は、速やかにご連絡いただき、「事業完了予定期日変更報告書」を提出してください。令和6年度内に事業完了できない場合、助成の対象となりません。
 
事業実績報告について
 事業実施報告の提出期限(いずれも労働局必着)は以下のいずれか早い日となります。
 〇事業完了後1か月以内
 または
 〇令和7年4月10日
 
 上記の提出期限内に不備の無い「事業実績報告書(添付書類含む)」および「支給申請書」が提出されない場合は、助成の対象となりません。年度末にかけて申請が大変混み合うため、余裕をもった提出をお願いします。

◆令和7年2月1日
〈重要なお知らせ〉令和6年度の交付申請の受付は令和7年1月31日で終了いたしました。なお、次年度以降の制度概要、交付要綱及び交付要領等については現時点で確定しておりません。

◆令和6年12月24日
交付要綱及び交付要領が一部改正されました。
主な変更点については、以下をご覧ください。
事業完了期限延長のご案内
交付申請期限延長のご案内
※事業完了期限内に事業完了が見込まれない場合は、速やかにご連絡ください。
 
  令和6年度中に申請をご検討されている事業主の方は必ずご確認ください!  
  例年と比較し申請件数が大幅に増えていることなどに伴い、山形労働局では、令和6年11月25日(月)以降受付の申請について、令和7年4月以降の交付決定とする予定でご案内しております。なお、交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。  

◆申請にあたっての注意点
・各種様式についてはこちらをご確認ください。
・提出書類が揃い次第、順次審査を行います。不足書類や不明点がある場合、追加の書類提出の依頼や内容確認を行うことがあります。特に、申請書類の記載内容や賃金台帳について確認が必要な点が多く見受けられますので、申請にあたっては、下記様式等をご活用ください。
 申請マニュアル
 申請書等の記入例
 簡易チェックシート
 賃金台帳 様式第20号
・解雇、賃金引き下げ、労働関係法令違反などの不交付事由に該当する場合、助成の対象となりません。

 お問合せは 山形労働局 雇用環境・均等室  電話 023-624-8228 まで

3 両立支援等助成金のご案内

  山形労働局では、企業が行う労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入の支援として、「両立支援等助成金(出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース、不妊治療両立支援コース)」の活用を勧めています。
 詳細についてはこちらをご覧ください。(厚生労働省HP)

令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されました(詳細はこちら

2024年度 両立支援等助成金のご案内リーフレットはこちらをご覧ください。

令和6年度 両立支援等助成金支給申請の手引き(パンフレット)はこちらをご覧ください。

 お問合せは 山形労働局 雇用環境・均等室  電話 023-624-8228 まで
 

4 中小企業事業主の皆さまへ 
  人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内

 山形労働局においては、良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等に取り組む中小企業事業主を支援するため、「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」の 申請を受け付けています。
  人材確保等支援助成金(テレワークコース)の受給要件・申請様式などはこちらをご覧ください。

 お問合せは 山形労働局 雇用環境・均等室  電話 023-624-8228 まで

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