免許申請に係る手続きについて

●労働安全衛生法関係の免許の詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。
 労働安全衛生法関係の免許について │ 厚生労働省
  (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei22/index.html)

● 免許申請する際は、次の東京労働局ホームページのチェックリストを活用してください。
 共通 4 労働安全衛生法に基づく免許 | 東京労働局 (mhlw.go.jp)
 (https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/ae-menkyo.html)

​●  労働安全衛生法に基づく免許申請等にかかる支援、相談を行う「免許証発行サポートダイヤル」
        をご利用ください。
     免許証発行サポートダイヤル  電話番号:0570-006-120 

● 免許申請に係る原本確認などについて、以下の点にご留意ください。

 ※ 安全衛生法関係免許を受ける資格を有することを証明する書類(第一種衛生管理者免許証を受ける資格を有す
     る保健師、薬剤師等の免許証など)については、コピーを申請書に添付してください。
  (監督署、労働局での原本確認は不要となりました。)

 ※ 本人確認証明書等(自動車運転免許証等)は、コピー(自動車運転免許証の場合、表面・裏面の両面)を提出
          してください。

 ※ 住民票の写し(市町村発行)、戸籍抄本は原本を提出してください。

 ※ 第一種衛生管理者の資格についての書類である大学卒業(保健衛生専攻)労働衛生に関する講座又は学科科目
     の卒業証明書等は引き続き原本を提出
してください。

 ※ 所持している労働安全衛生法関係の免許証(旧免許証)については、下記のように旧免許証原本は返還しませ
      んが、当面、旧免許証を携帯する必要があるなど、旧免許証の所持を希望される場合、引き続き原本確認
      いたします。
 
 「新免許交付申請」、「免許証の損傷による再交付申請」などでは、所持免許証(旧免許証)は、申請の際、原則提出していただき、返還していませんが、当面携帯する必要があるなどの場合、最寄りの労働基準監督署、都道府県労働局に、旧免許証及びそのコピーを申請書とともに持参して、原本と相違ない旨の確認(原本確認)を受け、原本確認を受けたコピーを申請書に添付してください。(なお、旧免許証には穴開けをいたします。

● 免許試験合格における免許申請のあて先は、通知内容で異なりますのでご注意ください。
 ◎免許試験合格通知書の場合、東京労働局 免許証発行センター
 ◎免許試験結果通知書の場合、住所地を管轄する都道府県労働局
  (住所が鳥取県内の場合、鳥取労働局労働基準部健康安全課)
 
● 免許証送付用封筒に貼付ける切手の金額の変更について。
 令和6年10月1日から郵便料金が変更され、労働安全衛生法に基づく免許証の発送のための郵便料金
(定型郵便、25g 以内、簡易書留)が434円から460円に引き上げられました。
 返信用封筒には合計が460円となるように切手をお貼り下さい。

● 申請書に貼付ける収入印紙、及び返信用封筒に貼付ける切手については、規定の金額のものを貼付け
    てください。
   (超過分については返還できません。)

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

鳥取労働局

労働基準部
健康安全課  TEL : 0857-29-1704
〒680-8522
鳥取市富安2丁目89-9

その他関連情報

情報配信サービス

〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9

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