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「業務用厨房施設における一酸化炭素中毒による労働災害防止について」

 最近、全国各地の業務用厨房設備において一酸化炭素中毒による労働災害が発生している。これらの災害発生原因は、ガス燃焼機器使用中に換気設備の稼働による換気の未実施等により発生したものです。
 厨房施設のある事業場においては、下記の事項の実施していただきますようお願いたします。


1 ガス燃焼機器使用中の換気の徹底
 ガス燃焼機器使用中は、十分な換気能力を有する換気扇等の換気設備の稼働による換気の徹底を図ること。

2 一酸化炭素警報装置の設置等
 一酸化炭素警報装置(CO警報センサー)を設置すること。警報装置が作動した場合は、状況に応じて、ガス燃焼機器の切断、換気又は適切な避難措置等を行うこと。

3 ガスの燃焼、換気状況についての定期点検及び補修
 ガスの燃焼状況、換気設備の稼働状況、給排気口の異物等の有無等についての定期点検及び必要な補修を実施すること。

4 一酸化炭素中毒防止に係るマニュアルの整備と周知の徹底
 ガス燃焼機器使用に当たっての換気設備の作動手順、ガスの燃焼状況及び換気設備についての定期点検、一酸化炭素警報装置(CO警報センサー)作動時の対応等を記載したマニュアルを作成・整備し、関係労働者への周知と遵守の徹底を図ること。

5 安全衛生教育の実施
 関係労働者に対して、一酸化炭素中毒に係る健康障害及びその予防措置に関する安全衛生教育を実施すること。

6 責任者の指名及び職務の遂行
 一酸化炭素中毒防止に係る責任者を指名し、ガス燃焼機器使用中の換気設備の稼働による換気の実施、ガスの燃焼状況及び換気設備についての定期点検の確認等上記に掲げる職務を行わせること。



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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 0857-29-1704

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