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キャリアアップ助成金について
キャリアアップ助成金とは・・・
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
【申請前にご確認下さい】
本助成金の提出代行・事務代理ができるのは、社会保険労務士として登録を受け、申請書に記名したものに限られます(社会保険労務士法第27条。弁護士等、同条の適用除外となっている者を除く)。無資格者が不正に関与している事実が発覚した場合には、不当に本助成金を得、もしくは得ようとしたものとして、不交付・不支給決定とし、助成金の返還や加算金の支払い、企業名公表等の対象となることがあります。
<社会保険労務士法第27条>
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
【申請前にご確認下さい】
本助成金の提出代行・事務代理ができるのは、社会保険労務士として登録を受け、申請書に記名したものに限られます(社会保険労務士法第27条。弁護士等、同条の適用除外となっている者を除く)。無資格者が不正に関与している事実が発覚した場合には、不当に本助成金を得、もしくは得ようとしたものとして、不交付・不支給決定とし、助成金の返還や加算金の支払い、企業名公表等の対象となることがあります。
<社会保険労務士法第27条>
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
各コースについて
各種様式について
計画書・支給申請書
- キャリアアップ計画書・支給申請書の様式(令和6年4月1日以降の取組)(厚生労働省HPへリンク)
- キャリアアップ計画書・支給申請書の様式(令和5年11月29日~令和6年3月31日までの取組)(厚生労働省HPへリンク)
- キャリアアップ計画書・支給申請書の様式(令和5年10月1日~令和5年11月28日までの取組)(厚生労働省HPへリンク)
- キャリアアップ計画書・支給申請書の様式(令和5年4月1日~令和5年9月30日までの取組)(厚生労働省HPへリンク)
- キャリアアップ計画書・支給申請書の様式(令和4年12月2日~令和5年3月31日までの取組)(※令和4年9月1日以降の取組で賃金規定等改定コースを新要件で申請する場合もこちら)(厚生労働省HPへリンク)
共通要領様式
- 共通要領 様式第1号 支給要件確認申立書【Docx形式】
- 支払方法・受取人住所届【Excel形式】
- キャリアアップ助成金についてのアンケート
- 委任状【Word形式】
再交付申請書・取下げ書
再交付申請書
取下げ書
- キャリアアップ助成金 取下げ書 (計画書・支給申請書)【PDF形式】
- キャリアアップ助成金 取下げ書 (計画書・支給申請書)【Excel形式】