特定自主検査の新基準について

 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」第1条の規定による改正後の労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき、
 ・高所作業車特定自主検査基準(令和7年12月18日に告示)
 ・車両系建設機械特定自主検査基準(令和7年12月24日に告示)
 ・フォークリフト特定自主検査基準(令和7年12月24日に告示)
 ・不整地運搬車特定自主検査基準(令和7年12月24日に告示)
 ・動力プレス特定自主検査基準(令和7年12月24日に告示)
が令和8年1月1日から適用されます。

 これらの新基準は、事業者及び検査業者による適正な特定自主検査の徹底を図ることを目的とするもので、改正法により、「特定自主検査は、厚生労働大臣が定める基準に従って行わなければならない」とされたことに伴い、所要の文言整理等を行い、高所作業車、車両系建設機械、フォークリフト、不整地運搬車及び動力プレスの特定自主検査の基準を定めたものです。また、新基準の適用に合わせて、特定自主検査に係る定期自主検査指針(旧指針)を廃止したものです。
 なお、検査業者が新基準に従って特定自主検査を行わなかった場合、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者に対し、改正法第1条による改正後の法第54条の6に基づき改善命令を行うことができることとされており、また、同第54条の7第2項に基づき、検査業者の登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができることとされているものです。

 新基準は、旧指針における検査項目、検査方法及び判定基準を踏まえて所要の文言整理等を行ったものです。(細部については、下記の通達の記の3を参考にしてください。)

 「高所作業車特定自主検査基準等の制定等について」(令和7年12月26日付 基発1226第2号)

本件についての問合せ先(特自検の新基準について)
 徳島労働局 労働基準部 健康安全課
 電話 088-652-9164

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