総合労働相談

職場でのトラブルの解決を徳島労働局がお手伝いします。

 人事労務管理の個別化に伴い、解雇や労働条件の不利益変更など労使間の労働関係に関する紛争(以下「個別労働紛争」という。)が増加しています。
 紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、裁判には多くの時間と費用がかかります。
 このため労働局では、平成13年10月1日に施行された「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」を基に、個別労働紛争解決支援サービスを提供しています。
 サービスの内容は、 となっています。
 個別労働紛争の未然防止、円満な紛争解決に本制度をお役立て下さい。

  1 総合労働相談コーナー
 
 個別労働紛争が発生する原因の中には、単に法令、判例を知らないことや、誤解に基づくものも多く、関連情報を入手したり相談をすることにより、紛争を未然に防止する、または紛争を早期に解決することができます。
 下記の「総合労働相談コーナー」に専門の総合労働相談員を配置し、労働問題に関する相談に対応し、問題点や解決方法、処理機関などの情報を提供するワンストップサービスを実施しています。
 相談内容については、秘密を守ります。
名称 所在地 各コーナーの地図 電話番号
徳島労働局
総合労働相談コーナー
徳島市徳島町城内6番地6
徳島地方合同庁舎4階
088(652)9142
徳島総合労働相談コーナー 徳島市万代町3丁目5番地
徳島第2地方合同庁舎1階
徳島労働基準監督署内
088-622-8139
鳴門総合労働相談コーナー 鳴門市撫養町南浜馬目木119-6
鳴門労働基準監督署内
088(686)5164
三好総合労働相談コーナー 三好市池田町マチ2429-12
三好労働基準監督署内
0883(72)1105
阿南総合労働相談コーナー 阿南市領家町本荘ケ内120-6
阿南労働総合庁舎3階
0884(22)0890

※相談員が不在の場合があります。ご来庁でのご相談は、あらかじめお電話の上、お越しください。
 


  2 労働局長の行う助言・指導
 

 紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事者による自主的な解決を促進する制度です。

【助言・指導のメリット】

 1.助言の申出は電話で可能です。

 2.処理を迅速に行います。(通常1~2日)

 3.費用は無料です。

 

【対象となる主な紛争】

 1.解雇、配置転換、出向、雇止め、労働条件の不利益変更

 2.職場におけるいじめ・嫌がらせ

 3.その他 労働に関するトラブル

※助言・指導の事例

  3 紛争調整委員会によるあっせん
 
 紛争当事者の間に労働問題の専門家(弁護士等)が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。

【あっせんのメリット】

 1.あっせんは原則一日で終わります。

  (あっせんが開催されるまでの期間は約一ヵ月です。)

 2.手続きには「あっせん申請書」の提出で済み、簡便です。

 3.費用は無料です。弁護士などの選任の必要はありません。

 4.あっせんの手続きは非公開で当事者のプライバシーが守られます。

 5.紛争内容を整理するため、事情を聞き、資料を求め、客観的なコメントを述べます。

  証拠資料を精査し、事の良し悪しを判断する裁判制度とは異なります。

 6.あっせんでの合意は、多少不満が残ったとしても互いに譲歩し納得した結果です。

  合意文書に「今後誹謗中傷を行わない」など盛り込むことで今後のトラブルを避ける

  ことが出来ます。

 

※あっせんの事例

【あっせんを希望する方へ】
徳島労働局雇用環境・均等室又は最寄の総合労働相談コーナーへご相談下さい。
※あっせん申請書様式PDF及び記載例ワード

      
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室(労働相談) TEL : 088-652-9142
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