総合労働相談

職場でのトラブルの解決を徳島労働局がお手伝いします。

 人事労務管理の個別化に伴い、解雇や労働条件の不利益変更など労使間の労働関係に関する紛争(以下「個別労働紛争」という。)が増加しています。
 紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、裁判には多くの時間と費用がかかります。
 このため労働局では、平成13年10月1日に施行された「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」を基に、個別労働紛争解決支援サービスを提供しています。
 サービスの内容は、
  「総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談」
  「徳島労働局による助言・指導制度」
  「徳島紛争調整委員会によるあっせん制度」
となっています。
 個別労働紛争の未然防止、円満な紛争解決に本制度をお役立て下さい。 

1 総合労働相談コーナー

 個別労働紛争が発生する原因の中には、単に法令・判例を知らないことや、誤解に基づくものも多く、関連情報を入手したり相談をすることにより、紛争を未然に防止する、または紛争を早期に解決することができます。
 下記の「総合労働相談コーナー」に専門の総合労働相談員を配置し、労働問題に関する相談に対応し、問題点や解決方法、処理機関などの情報を提供するワンストップサービスを実施しています。
 相談内容については、秘密を守ります。
 
名称 所在地 電話番号
徳島労働局
総合労働相談コーナー
徳島市徳島町城内6番地6
徳島地方合同庁舎4階
088-652-9142
徳島総合労働相談コーナー 徳島市万代町3丁目5番地
徳島第2地方合同庁舎1階
088-622-8138
鳴門総合労働相談コーナー 鳴門市撫養町南浜字馬目木119-6
鳴門労働基準監督署内
088-686-5164
三好総合労働相談コーナー 三好市池田町マチ2429-12
三好労働基準監督署内
0883-72-1105
阿南総合労働相談コーナー 阿南市領家町本荘ヶ内120-6
阿南労働総合庁舎3階
0884-22-0890

※相談員が不在の場合があります。ご来庁でのご相談は、あらかじめお電話の上、お越しください。 

総合労働相談コーナーへの地図はこちら
 

2 労働局長の行う助言・指導

 紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事者による自主的な解決を促進する制度です。

【助言・指導のメリット】
1.助言の申出は電話で可能です。
2.処理を迅速に行います。(通常1~2日)
3.費用は無料です。

【対象となる主な紛争】
1.解雇、配置転換、出向、雇止め、労働条件の不利益変更
2.職場におけるいじめ・嫌がらせ
3.その他 労働に関するトラブル

※助言・指導の事例 

3 紛争調整委員会によるあっせん

 紛争当事者の間に労働問題の専門家(弁護士等)が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。

【あっせんのメリット】
1.あっせんは原則一日で終わります。
2.手続きには「あっせん申請書」の提出で済み、簡便です。
3.費用は無料です。弁護士などの選任の必要はありません。
4.あっせんの手続きは非公開で当事者のプライバシーが守られます。
5.紛争内容を整理するために、事情を聴き、資料を求め、客観的なコメントを述べます。
  証拠資料を精査し、事の良し悪しを判断する裁判制度とは異なります。
6.あっせんでの合意は、多少不満が残ったとしても互いに譲歩し納得した結果です。
 合意文書に「今後誹謗中傷を行わない」などを盛り込むことで、今後のトラブルを避けることができます。

※あっせんの事例

【あっせんを希望する方へ】
パンフレット・リーフレットはこちら
様式集はこちら

この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室(労働相談) TEL:088-652-9142

その他関連情報

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