「業務改善助成金」のご案内

業務改善助成金 

 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。 

お知らせ

令和6年4月1日以降の申請について、一部変更点がございます。

(変更点)
・特例事業者に関する要件のうち、生産量要件が終了となります。
・一部の特例事業者に認められていた「関連する経費」が終了となります。
・1年度内に申請可能な回数が1回までとなります。
・複数回の事業場内最低賃金の引上げが対象外となります。
・事業完了期限は、2025年(令和7年)1月31日までとなります。

        

  ※画像をクリックすると詳細がご覧になれます。

助成金の交付要綱、申請書類等は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

交付申請の受付締切日

令和6年12月27日(金)
なお、業務改善助成金は、国の予算額に制約されるため締切日以前に受付を締め切る場合があります。

申請様式等

厚生労働省ホームページ内交付要綱・申請様式等の項目を参照ください。

申請時に必要な書類一覧

1.交付申請時の必要書類
2.事業実績報告時の必要書類
3.賃金状況報告時の必要書類
4.その他手続き
申請書等記入例(PDF)
(例示様式)最低賃金に関する規定
(例示様式)意見書
生産性要件を満たす事業場はこちら
 

申請から支給までの流れ
事業場内最低賃金の確認

事業場内最低賃金は、事業場で最も低い時間給を指します。
(業務改善助成金では、雇入れ後3か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げていただく必要がある点にご留意ください。)
事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金と同様、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定されます。
事業場内最低賃金の計算にあたり、算入する手当てが異なりますので、詳しい内容は最低賃金の対象となる賃金をご参照ください。
また、時間給制、日給制、月給制の場合などによって計算方法が異なりますので、詳しい計算方法は最低賃金以上かどうかを確認する方法をご参照ください。
(歩合給制の場合は、業務改善助成金においては一定の計算方法によって算出します。詳しくは業務改善助成金Q&Aをご参照ください。)

留意点

●交付申請書を労働局に提出する前に設備投資や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象となりません。
●事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施しても構いません。
●設備投資等は交付決定通知後に行う必要があります。
●地域別最低賃金改定日や交付申請期限直前3週間程度は多数の申請が予想され、申請された書類の確認作業には時間を要します。期限には余裕をもって、資料の添付漏れ及び申請書の記入漏れがないようにご準備ください。
●労働局では不正受給防止の強化を行っており、申請内容の確認のため事業場調査を実施することがありますのでご理解ください。

 

徳島県内で活用された設備投資事例

 《第1集》
 《第2集》

全国の活用事例集

 生産性向上の事例集(冊子)はこちら
 

業務改善助成金動画(厚生労働省YouTubeチャンネル)
①業務改善助成金の概要について


②業務改善助成金の助成額について


③業務改善助成金の手続きについて


④業務改善助成金の活用事例について

 
お問い合わせ先
働き方改革推進支援センター 電話番号0120-967-951
あるいは、
業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。 
電話番号 0120-366-440
  (受付時間:平日8:30 ~17:15)
 
申請窓口
徳島労働局 雇用環境・均等室
〒770-0851 徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎4階
電話番号 088-652-2718
 ※来局で申請される場合は事前に電話予約をお願いします。

その他関連情報

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〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

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