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「業務改善助成金」のご案内
業務改善助成金
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などに要した費用の一部を助成します。
(「業務改善助成金のご案内」リーフレットはこちら)
※詳しくは厚生労働省HP「業務改善助成金」にてご確認ください
お知らせ
●令和8年9月1日から令和8年度業務改善助成金の申請受付を始めます。
●令和7年度からの主な変更点
◦助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となりました。
◦引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者であることが要件となりました。
◦物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利率の申出書の記入について、「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」になりました。
●申請に当たっては、最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認いただき申請をお願いいたします。
申請様式等
厚生労働省ホームページ内『交付要綱・各種様式』の項目をご参照ください。
支給までの流れ
必要書類一覧
各申請時に必要な書類を一覧でまとめています。
書類が揃っているか以下の一覧表をご確認のうえ、申請をお願いいたします。
・交付申請時
・実績報告時
・状況報告時
・その他(計画の変更など)
書類作成時のお役立ちツール
・申請マニュアル
・申請書等の記入例
・最低賃金に関する規定(例示様式)
・労働者意見書(例示様式)
・取下書(例示様式)
その他、作成時に参考となるものについては、厚生労働省HP「業務改善助成金」をご覧ください。
事業場内最低賃金の確認
事業場内最低賃金とは、事業場で最も低い時間給をいいます。
ただし、業務改善助成金では事業場における雇入れ後6月以上経過した労働者(雇用保険被保険者)で、最も賃金額が低い者の賃金額を事業場内最低最賃として申請する必要があります。
また、全ての労働者の賃金額を新しい事業場内最低賃金まで引き上げていただく必要があります。
事業場内最低賃金は、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定されます。
事業場内最低賃金の算定にあたり算入する手当ては最低賃金の対象となる賃金をご参照ください。
また、時間給制、日給制、月給制の場合などによって計算方法が異なりますので、詳しい計算方法は最低賃金以上かどうかを確認する方法をご参照ください。
(歩合給制の賃金(手当)は、業務改善助成金においては一定の計算方法によって算出します。詳しくは業務改善助成金Q&Aをご参照ください。)
留意点
●設備投資等は交付決定通知後に行う必要があります。交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。
●過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
●同一事業所の申請は年度内1回までです。
●交付申請期限前は多数の申請が集中し、申請された書類の確認作業に時間を要することが予想されます。余裕をもって、資料の添付漏れ及び申請書の記入漏れがないようご準備ください。
●予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
●徳島労働局では不正受給防止の強化を行っており、申請内容の確認のため事業場調査を実施することがありますのでご理解ください。

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お問い合わせ先
あるいは、
【業務改善助成金コールセンター】:電話番号 0120-366-440
(受付時間:平日8:30 ~17:15)
までお問い合わせください。
申請窓口
〒770-0851 徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎4階
電話番号 088-652-2718








