労災保険関係

労災保険制度について

労災保険制度とは

  •  労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
  •  労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
 

労災保険の給付内容

労災保険では、以下のような給付が行われます。
給付の種類 内容
療養(補償)等給付 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病により療養する際の必要な療養(費用)の給付
休業(補償)等給付 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられない際の、休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%相当額
障害(補償)等給付 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害が残った際、障害の程度に応じた、年金や一時金
遺族(補償)等給付 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害により死亡した際、遺族の数等に応じた年金や給付基礎日額の1000日分の一時金
その他 介護費用や葬祭料など


 詳しい労災保険制度の概要、給付の請求手続等、各種パンフレットなどはこちら

 

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