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外国人雇用関係
◎外国人を雇用する事業主の皆様へ
「外国人雇用はルールを守って適正に」
外国人が在留資格の範囲内で能力を十分に発揮しながら適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があります。内容をご理解の上、適正な外国人雇用をお願いします。
◎外国人雇用状況の届出について
外国人を雇い入れた場合にはハローワークへの届出が必要です。
厚生労働省ホームページへリンク
※雇用保険の被保険者とならない場合でも届出は必要です。
雇用保険の被保険者とならない場合には外国人雇用状況届出書を提出してください。
(様式は上のホームページにあります。)
◎外国人雇用管理アドバイザーをご活用ください。
厚生労働省ホームページへリンク
外国人労働者の雇用管理やこれから外国人の雇用をお考えの事業主の方につきましては「外国人雇用管理アドバイザー」のご利用をご検討ください。
※相談料は無料です。
◎お問い合わせ先
徳島労働局 職業安定部 職業対策課
電話 088-611-5387