- 徳島労働局 >
- 「配偶者手当」の在り方の検討に関し考慮すべき事項が定められました
「配偶者手当」の在り方の検討に関し考慮すべき事項が定められました
厚生労働省では、労使において「配偶者手当」の在り方の検討を行っていただくため、「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」を取りまとめました。
詳細は、厚生労働省ホームページ「配偶者手当」の在り方の検討 を御確認ください。
詳細は、厚生労働省ホームページ「配偶者手当」の在り方の検討 を御確認ください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
- 電話
- 088-652-2718