助言・指導の事例

事例

事例1 解雇の撤回に係る事案

 

 勤務態度が悪いという理由で突然解雇通告を受けた労働者が、このような解雇理由は納得できない、という事案について、
 労働局から、正当な理由を欠く解雇は無効であるとの助言を行った結果、当事者間で話し合いが行われ、解雇が撤回された。

事例

事例2 懲戒処分に係る事案

 

 業務上のトラブルを発生させた結果、会社に損害を与えたとして、始末書の提出及び減給の懲戒処分を受けたが、会社の損害は軽微であり、処分は重すぎ減給の撤回を求める、という事案について、
 労働局から、労働者のミスを理由に減給処分を行うには、会社側の注意・指導責任も考慮して行う必要があり、過大な処分は損害賠償責任を問われることもあり、処分を撤回してはどうかとの助言を行った結果、減給処分が撤回された。

事例

事例3 いじめ・嫌がらせに係る事案

 

 現場責任者と意見の対立があるパートタイム労働者から、現場責任者からの暴言によるいじめ・嫌がらせを頻繁に受けるようになった、との事案について、

 労働局から、使用者は働きやすい職場環境を整える責任があります、意見の対立があってもそれを原因に暴言を行うことは良くありません、と職場環境の改善を図るように助言した結果、暴言が無くなった。

このページのトップに戻る

徳島労働局 〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Tokushima Labor Bureau.All rights reserved.