事業所に関する手続き

事業所として初めて雇用保険に加入するとき


事業所で初めて労働者を雇い入れた場合、次の手続きが必要です。

(1)事業の区分「一元適用事業」と「二元適用事業」


事業の種類により、一元適用事業二元適用事業に区分され、区分により手続き方法が異なります。まず、どちらに該当するかをご確認ください。
 
  • ①一元適用事業

  • 労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係を一つの保険関係として取り扱い、保険料の申告納付等を両保険一本で行う事業で、二元適用事業以外のすべての事業が該当します。

  • ②二元適用事業

  • 労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係を別々に取り扱い、保険料の申告納付等を、それぞれの保険関係ごとに別々に行う事業で、次に該当するものです。
  • ・都道府県および市町村ならびにこれらに準ずるものの行う事業
  • ・農林水産の事業
  • ・建設の事業
  • ・港湾労働法の適用される港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)において港湾運送の行為を行う事業
 

(2)労働保険の成立手続き

  • 提出書類・・・・・「労働保険保険関係成立届」

    提出期日・・・・・保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内

    提出書類・・・・・「労働保険概算保険料申告書(納付書)」

    提出期日・・・・・保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内

 
各書類の提出先は、一元適用事業二元適用事業の区分によって異なります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
労働保険の成立手続(厚生労働省HP)
 

(3)雇用保険の事業所設置手続き

  • 提出書類・・・・・「雇用保険適用事業所設置届」

    提出期日・・・・・適用事業に該当した日の翌日から起算して10日以内

    提出先・・・・・・事業所の所在地を管轄するハローワーク

    持参するもの・・・次の①~③(②は、原則として登記事項証明書)


    ①「労働保険保険関係成立届」事業主控
    ② 登記事項証明書(法人事業所の場合、雇用保険適用事業所設置届に法人番号が記載されている場合は省略可能)、事業許可証、工事契約書、不動産契約書等
    ③ 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード等)
    詳しくは、下記をご確認ください。
 

(4)各労働者の雇用保険加入手続き

被保険者となる労働者について、「雇用保険被保険者資格取得届」を(3)の「雇用保険適用事業所設置届」と同時に提出してください。
詳しい手続きについては、こちらをご確認ください。

 

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事業所の名称、所在地、事業内容等に変更があったとき



次の(1)、(2)の順で手続きを行ってください。各書類の提出先は、一元適用事業二元適用事業の区分により異なります。

※ 法人の代表者変更のみの場合は届出の必要はありません
※ 事業所所在地が変更となった場合、移転後の所在地を管轄する監督署・ハローワークでの手続きとなります。

(1)労働保険関係の変更手続き

  • 提出書類・・・・・「労働保険名称、所在地等変更届」

    提出期日・・・・・変更のあった日の翌日から起算して10日以内

    提出先・・・・・・次の①または②のとおり

    持参するもの・・・添付書類については各提出先にご確認ください。


①一元適用事業:事業所の所在地を管轄する労働基準監督署
②二元適用事業:事業所の所在地を管轄する労働基準監督署及びハローワーク
・労災保険:労働基準監督
・雇用保険:ハローワーク ※(2)の手続きと同時に提出してください。
 

(2)雇用保険の変更手続き

  • 提出書類・・・・・「雇用保険事業主事業所各種変更届」

    提出期日・・・・・変更のあった日の翌日から起算して10日以内

    提出先・・・・・・事業所の所在地を管轄するハローワーク

    持参するもの・・・添付書類については各ハローワークにご確認ください。

※登記事項証明書、事業許可証、他の行政機関への提出済書類(控)等、変更の事実が確認できる書類等

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事業所を廃止したとき、または雇用する労働者がいなくなったとき



次の(1)、(2)の手続きを行ってください。一元適用事業二元適用事業の区分により手続き内容、提出先が異なります。

(1)労働保険保険料精算の手続き

  • 提出書類・・・・・「労働保険確定保険料申告書(納付書)」

    提出期日・・・・・事業を廃止した日の翌日から起算して50日以内

    提出先・・・・・・次の①または②のとおり

    持参するもの・・・添付書類については各提出先にご確認ください。


①一元適用事業
黒色と赤色で印刷された申告書(納付書)を、労働局徴収室、労働基準監督署又は金融機関へ申告、納付してください。

②二元適用事業
雇用保険はふじ色と赤色で印刷された申告書(納付書)を労働局徴収室又は金融機関へ、労災保険は黒色と赤色で印刷された申告書(納付書)を労働局徴収室、労働基準監督署又は金融機関へ、それぞれ申告、納付してください。
 

(2)雇用保険適用事業所廃止の手続き

  • 提出書類・・・・・「雇用保険適用事業所廃止届」

    提出期日・・・・・廃止した日の翌日から起算して10日以内

    提出先・・・・・・事業所の所在地を管轄するハローワークへ

    持参するもの・・・添付書類については各ハローワークにご確認ください。

  • ※登記事項証明書、閉鎖謄本、労働者名簿、出勤簿など廃止の事実が確認できる書類等  

    (3)各労働者の雇用保険喪失手続き

    • 被保険者が1名以上いる場合は、(2)の廃止届と同時に雇用保険被保険者資格喪失届および雇用保険被保険者離職証明書をハローワークへ提出してください。
      雇用保険被保険者資格喪失に関する詳しい手続きについては、こちらをご確認ください。 
         

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お問い合わせ先

事業所の所在地を管轄するハローワークの雇用保険適用担当までお問い合わせください。  

徳島県内 ハローワーク 所在地一覧

労働基準監督署や労働局徴収室へ提出する書類については、事業所の所在地を管轄する監督署・徴収室へそれぞれお問い合わせください。

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