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雇用保険の喪失・転勤手続き
離職等により被保険者でなくなった場合の手続き
労働者が離職した場合など被保険者でなくなったときは、速やかに次の手続きをお願いします。
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提出書類・・・・・「雇用保険被保険者資格喪失届」
「雇用保険被保険者離職証明書」(3枚1組)
提出期日・・・・・被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内
提出先・・・・・・事業所の所在地を管轄するハローワーク
持参するものなど、詳しい手続きについては、下記をご確認ください。
- 雇用保険被保険者資格喪失手続き(PDF:324KB)
雇用保険被保険者資格喪失届の記入例(PDF:933KB)
雇用保険被保険者離職証明書の記入例(PDF:1MB)
離職理由欄(⑦欄)の各項目の内容について(PDF:313KB)
役員に就任した場合、1週間の所定労働時間が20時間未満になった場合など、被保険者とならない条件へ変更となった場合も手続きが必要です。
雇用保険の加入条件については、こちらをご確認ください。
事業所の被保険者数が0人となり、新たな雇用予定がない場合は、事業所廃止手続きも併せて行ってください。詳しくは、こちらをご確認ください。
【関連情報】
被保険者が転勤した場合の手続き
- 被保険者が転勤した場合の手続き(PDF:575KB)







