雇用保険の喪失・転勤手続き

離職等により被保険者でなくなった場合の手続き


労働者が離職した場合など被保険者でなくなったときは、速やかに次の手続きをお願いします。
 
  • 提出書類・・・・・「雇用保険被保険者資格喪失届」

                   「雇用保険被保険者離職証明書」(3枚1組)

    提出期日・・・・・被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内

    提出先・・・・・・事業所の所在地を管轄するハローワーク


持参するものなど、詳しい手続きについては、下記をご確認ください。 【注意】
役員に就任した場合、1週間の所定労働時間が20時間未満になった場合など、被保険者とならない条件へ変更となった場合も手続きが必要です。
雇用保険の加入条件については、こちらをご確認ください。
事業所の被保険者数が0人となり、新たな雇用予定がない場合は、事業所廃止手続きも併せて行ってください。詳しくは、こちらをご確認ください。

【関連情報】

被保険者が転勤した場合の手続き

お問い合わせ先

事業所の所在地を管轄するハローワークの雇用保険適用担当までお問い合わせください。  

徳島県内 ハローワーク 所在地一覧

その他関連情報

情報配信サービス

〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Tokushima Labor Bureau.All rights reserved.