雇用保険の加入手続き

雇用保険の加入条件


次の①~④の要件を全て満たす場合、雇用保険の被保険者となります。

パートやアルバイトなどの名称、事業主や本人の加入希望有無にかかわらず加入手続きが必要です。

  • ①雇用保険の適用事業所に勤務していること


労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や事業規模のいかんを問わず、すべて適用事業となります。

【例外】
個人経営の農林水産業(農業用水供給事業、もやし製造業を除く。)で、雇用している労働者が常時5人未満の事業は、当分の間、暫定任意適用事業となります。
暫定任意適用事業の事業主であっても、雇用する労働者の2分の1以上が加入を希望するときは、任意加入の申請を行わなければなりません。認可された場合は加入に同意しなかった労働者も含め、すべて被保険者となります。
  • ②1週間の所定労働時間が20時間以上であること

  • ③31日以上継続して雇用される見込みがあること

  • ④被保険者とならない者に該当しないこと


学生、会社役員、事業主と同居の親族など、一部の者は被保険者とならない場合があります。詳細は下記をご確認ください。

ページの先頭へ戻る

 

雇用保険の加入手続き

  • 提出書類・・・・・「雇用保険被保険者資格取得届」

    提出期限・・・・・雇用した日の属する月の翌月10日まで

    提出先・・・・・・事業所の所在地を管轄するハローワーク


    持参するものなど、詳しい手続きについては、下記をご確認ください。
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Tokushima Labor Bureau.All rights reserved.