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雇用保険の加入手続き
雇用保険の加入条件
次の①~④の要件を全て満たす場合、雇用保険の被保険者となります。
パートやアルバイトなどの名称、事業主や本人の加入希望有無にかかわらず加入手続きが必要です。
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①雇用保険の適用事業所に勤務していること
労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や事業規模のいかんを問わず、すべて適用事業となります。
【例外】
個人経営の農林水産業(農業用水供給事業、もやし製造業を除く。)で、雇用している労働者が常時5人未満の事業は、当分の間、暫定任意適用事業となります。
暫定任意適用事業の事業主であっても、雇用する労働者の2分の1以上が加入を希望するときは、任意加入の申請を行わなければなりません。認可された場合は加入に同意しなかった労働者も含め、すべて被保険者となります。
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②1週間の所定労働時間が20時間以上であること
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③31日以上継続して雇用される見込みがあること
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④被保険者とならない者に該当しないこと
学生、会社役員、事業主と同居の親族など、一部の者は被保険者とならない場合があります。詳細は下記をご確認ください。
- 被保険者について(PDF:544KB)
- 被保険者となる者、ならない者の具体例(PDF:387KB)
雇用保険の加入手続き
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提出書類・・・・・「雇用保険被保険者資格取得届」
提出期限・・・・・雇用した日の属する月の翌月10日まで
提出先・・・・・・事業所の所在地を管轄するハローワーク
持参するものなど、詳しい手続きについては、下記をご確認ください。
被保険者となる労働者を新たに雇用したとき(PDF:320KB)
- 初めて雇用保険の加入手続きを行う場合は、事業所関係の手続きが別途必要となります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
- 雇用保険被保険者資格取得届けの記入例(PDF:1MB)
職業分類の説明(PDF:287KB)
- 外国人労働者を雇用した場合の手続き(PDF:278KB)
【関連様式】 - 雇用保険被保険者資格取得届けの記入例(PDF:1MB)







