12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

 職場での様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろんのこと、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
 このため、厚生労働省ではハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメント防止の必要性及び法令に基づき必要となる取組についての周知を行うこととしています。

令和4年4月1日より、労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されました!

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