有害物質の掲示物を見直しましょう!

~有害物の有害性に関する掲示内容の見直し・掲示義務対象物質が拡大されています~

 令和5年4月1日から特定の有害物を取り扱う場所について、有害物の有害性等を周知するため、有害物の人体に及ぼす作用等について掲示する事項の見直し・追加を行い、対象物質を拡大する改正がされました。これに関連して令和5年3月に掲示すべき内容について、掲示内容が示されました。
 また、令和5年10月1日から掲示義務が、特定化学物質のうち特別管理物質のみ(44物質)から、すべての特定化学物質(現在51物質)に対象が拡大しています。
 令和6年4月1日には改正内容が全面施行されたことから、各事業者においては、改正内容への対応が必要となっています。
 
 つきましては、阿南労働基準監督署では、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則の改正に関するリーフレットを作成いたしました。
 以下に示す関連通達や参考事項についても参照の上、事業場における有害物質の掲示物の見直しにご活用ください。
 
【リーフレット】

有機溶剤の掲示内容を更新しましょう!(PDF)


特定化学物質の掲示内容を更新しましょう!(PDF)


粉じん作業に関する掲示を行いましょう!(PDF)

【関連通達】
・令和4年4月15日付け基発0415第1号
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」(PDF)
・令和5年3月29日付け基発0329第32号
「労働安全衛生規則第592条の8で定める有害性等の掲示内容について」(PDF)
・令和5年4月21日付け基発0421第1号
「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について」(PDF) 
 
【参考資料】
・作成方法や掲示方法について
・参考条文(有機則第24条、特化則第38条の3、粉じん則第23条の2)(PDF)








 

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