妊娠、出産等による不利益取扱いは、外国人労働者についても禁止されています!

妊娠、出産、育児休業等を理由とした解雇等の不利益取扱いは、日本人労働者と同様に、全ての外国人労働者について禁止されています。
また、事業主に義務づけられている職場におけるハラスメント(セクハラ、マタハラ、パワハラ)防止の取組は、全ての外国人労働者について、日本人労働者と同様に対象としなければなりません。

妊娠、出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いやハラスメントについては、徳島労働局雇用環境・均等室(電話:088-652-2718)へご相談ください。

なお、妊娠、出産等による不利益取扱いの禁止と職場におけるハラスメントの防止について、法の内容を外国人労働者にわかりやすく周知するためのリーフレット2種類を、14の言語で新たに作成しました。
また、妊産婦が主治医等の指導事項を事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」について、どのような指導事項が事業主に伝えられるのか外国人労働者にもわかりやすくするため、英語、中国語、ポルトガル語と日本語の併記版を新たに作成しました。

・リーフレット 妊娠・出産・育児休業の取得などを理由として解雇などの不利益取扱いをすることは法律で禁止されています
・リーフレット 職場におけるハラスメントは許されない行為です
母性健康管理指導事項連絡カード



 

その他関連情報

情報配信サービス

〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Tokushima Labor Bureau.All rights reserved.