大田原労働基準監督署からのお知らせ

トピックス

【各種健康診断の結果報告について】
〇令和6年2月15日付け大田原基署発0215第1号「各種健康診断の結果報告について」により、令和6年2月15日時点で当署において各種健康診断の提出が確認できない事業場の皆様に、健康診断結果報告の提出状況について、確認をお願いしています。報告が不要な場合に該当した際には、別紙1(健診報告未提出報告書)の提出をお願いしております。
   ◎別紙1のダウンロード ⇒ こちら
報告が不要な場合とは①事業場を廃止した場合、②労働者を使用しなくなった場合、③定期健康診断・ストレスチェックについて常時使用する労働者数が50人未満となった場合、④有害業務に係る健康診断の対象業務を既に廃止している場合などがあります。


【転倒災害防止対策の推進について】
〇大田原労働基準監督署管内の労働災害発生状況から、依然として「転倒」による労働災害が多発傾向にあります。
 特に中長期的な動向から、これから迎える「12月~2月」の冬季に多発傾向となっていることから、転倒災害防止の周知啓発用として、以下のリーフレットを作成しました。
 労働者への教育や周知啓発にご活用下さい。

 ◎事業者向けリーフレット ⇒ こちら
 
 ◎労働者向けリーフレット ⇒ こちら

 ◎その他、厚生労働省HPの資料 ⇒ 転倒災害防止対策の推進について
                   高年齢労働者の安全衛生対策について   
 
(参考)大田原労働基準監督署管内の災害発生状況

〇令和4年:312名 
  うち「転倒」災害の割合:69名  全災害のうち22.1%を占めています。
〇令和5年10月末現在:230名
  うち「転倒」災害の割合:56名  全災害のうち24.3%を占めています。

労働条件関係

令和6年(2024年)4月以降に有効期間が始まる36協定届について様式変更があります

 これまで時間外労働の上限規制が猶予されていた「建設業・自動車運転者・医師」についても上限規制が開始されることに伴い、令和6年4月1日から有効期間の始まる36協定届について様式が変更されています。
 また、36協定届の全数について労働保険番号・法人番号について記載が必須となります。詳しくは下記リーフレットを参照してください。



具体的な建設業・自動車運転者・医師に関する改正内容については、下記のサイトを参照してください。

【建設業・自動車運転者の方】
 適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイト「はたらきかたススメ」
【医師の方】
 いきいき働く医療機関サポートweb「いきサポ

最低賃金の改定について

 最低賃金、業務改善助成金については、下記のサイトを参照してください。
 必ずチェック最低賃金

安全衛生関係

〇労働災害防止及び各種安全衛生関係に係る情報 ⇒ 栃木労働局HP(安全衛生関係)

〇安全衛生法関係様式 ⇒ 栃木労働局HP(様式ダウンロード)

〇令和5年4月13日付け大田原基署発0413第1号「安全衛生活動計画の策定及び報告について」により、一定規模及び業種に事業場の皆様に、令和5年度(5年)の年間安全衛生計画の作成及び監督署への提出をお願いしています。策定に使用する様式は、以下の電子データをご活用下さい。
(※なお、令和5年度より第14次労働災害防止計画がスタートしております。当署においては、当該計画の重点事項に基づく様式内の記載事項を一部変更・追加しておりますので、策定の際は旧様式は使用せずに新たな様式により作成いただきますよう留意願います。)
  ・R5安全衛生管理活動実施計画書【製造業】
  ・R5安全衛生管理活動実施計画書【建設業】
  ・R5安全衛生管理活動実施計画書【運送業】
  ・R5安全衛生管理活動実施計画書【保健衛生業(介護等)】
  ・R5安全衛生管理活動実施計画書【商業・その他の業種】

労災保険関係

新型コロナウイルス感染症にかかる労災補償について

傷病年月日が令和5年5月8日以降となる休業補償給付申請については、療養担当者の証明(医師の証明)が必要となります。

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
対象となるのは、
〇 感染経路が業務によることが明らかな場合
〇 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が高い場合
(※)複数の感染者が確認された労働環境下での業務、顧客等の近接や接触の多い労働環境下での業務
〇 患者や利用者に直接接する、医師、看護師や介護の業務に従事されている方については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き原則として対象 となります。(医療従事者等の感染)

詳しくはこちらもご覧ください。厚生労働省Q&A
 

大田原労働基準監督署では、新型コロナウイルス感染症にかかる労災請求にあたり、上記の内容を確認するため、通常の労災保険への請求に必要な書類に加えて、事業主の方に記載いただく「使用者報告書」と請求人の方に記載いただく「申立書」の書類の提出をお願いしています。
(この他にも提出をお願いする資料があることがあります。)
労働者ごとの作成をお願いしていますが、記載内容が重複する部分については、記載を省略して差支えありません。
〇 医療従事者以外の皆様
 【事業主記載用】様式1 使用者報告書  
 【労働者記載用】様式2 申立書
〇 医療従事者の皆様
・請求人が同居者の中で最初の感染者であり、家族感染ではないこと
・プライベートにて、感染者との明らかな接触がないこと
請求書の災害発生状況欄に上記双方について無い旨の記載がされ、事業主証明を得られば、下記用紙の提出の必要はありません。
 【事業主記載用】様式1-1 使用者報告書(医療機関・介護施設専用)
 【労働者記載用】様式2-2 申立書(医療機関・介護施設専用)

労災保険請求の手続きについて

〇労災保険の主な請求(申請)書について当署にてまとめております。
 【労災保険の主な請求(申請)書】
〇上記にない請求(申請)書等はこちらからダウンロードすることができます。
 【労災保険給付関係請求書等ダウンロード】
〇負傷の内容によっては、災害発生状況について詳細な事項の確認が必要となる場合があり、「災害発生報告書」の提出を求めることがあります。本データを活用し、提出をしてください。
 【災害発生状況報告書】

〇各種任意様式について
 必要な場合はこちらからダウンロードしてご使用ください。
 【受任者払時に必要となる委任状】
 【(特別加入者のみ)災害発生現認書】
 【(特別加入者のみ)受傷にかかる休業状況について】

フォトレポート

各種統計・資料等

労働災害統計

〇 令和5年 業種別労働災害発生状況 ⇒  確定値  

〇 令和6年 業種別労働災害発生状況 ⇒  令和6年6月末現在

〇 転倒による労働災害が多発しています! ⇒ 管内の転倒災害発生状況はコチラ

過去の情報

その他関連情報

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