雇用環境・均等関係

女性の活躍促進

 
 
■女性活躍推進法に基づく認定マーク「えるぼし」         ■女性活躍推進法に基づく特例認定マーク「プラチナえるぼし」
 1段階目  2段階目  3段階目       
 
 

メンター制度導入・ローカルモデル紹介・地域ネットワークへの参加マニュアル・事例集







 

女性活躍推進法に関する解説動画



 ◍ 令和5年度 女性活躍推進法に関する解説 -YouTube

  

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男女の雇用機会均等



 
栃木労働局雇用環境・均等室での法施行状況


 
職場でのトラブル解決の援助を求める方へ


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職場のハラスメント防止



 
職場でのトラブル解決の援助を求める方へ
 


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妊娠中や出産後の女性労働者の健康管理

 


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育児・介護と仕事の両立

令和7年4月1日から改正育児・介護休業法が施行されます

    


 
令和4年4月1日から育児・介護休業法が3段階で改正されました


 
職場でのトラブル解決の援助を求める方へ
 
   


 
知っておきたい。育児・介護休業法



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パートタイム・有期雇用労働法関係



 
職場でのトラブル解決の援助を求める方へ
  

 


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働き方改革関係


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テレワークの普及促進

 


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医療従事者の勤務環境の改善について

 


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使用者による障害者虐待防止について

 


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学生アルバイトの労働条件確保

 


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フリーランス・事業者間取引適正化等法について

 近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。一方、フリーランスは「個人」、つまり、基本的に従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。 そのため、「報酬が支払われない」「一方的に仕事内容を変更される」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。
 このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11月1日に施行されました。

 この法律は、以下を目的としています。
 
 ①フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化
 ②フリーランスの方々の就業環境の整備

 具体的には、発注事業者に対して、①の観点から、仕事を発注した際の取引条件の明示や成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けるとともに、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、②の観点から、育児介護等との両立への配慮やハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けることとしています。
 法律の概要や最新の情報など、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。


 

厚生労働省ホームページ



 フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ



 

リーフレット・パンフレット

 
 
    
   
 

 セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメント、パワーハラスメントについては、業務委託におけるハラスメント防止対策と、雇用労働者に対するハラスメント防止対策を一体的に実施できるポスターを作成しましたので、ご活用ください。
 
     
 


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問い合せ

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室

TEL:028-633-2795
 

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