妊娠中や出産後の女性労働者の健康管理のために

妊娠中や出産後の女性労働者の健康管理のために

 妊娠中や出産後間もない女性労働者に対しては、事業主は男女雇用機会均等法に基づき、次のような健康管理のための措置を行うことが必要です。

 
妊産婦が母子保健法による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません(ここでいう妊産婦とは妊娠中または産後1年を経過しない女性を言います)。



必要な時間の確保の回数

1.妊娠中は 
妊娠23週まで 4週間に1回     
妊娠24週から35週まで 2週間に1回
妊娠36週以後出産まで 1週間に1回
 
  * ただし、医師または助産師がこれと異なる指示をした時は、その指示に従って、必要な時間を確保できるようにしなければなりません。

2.出産後(1年以内)は
   医師等の指示に従って、必要な時間を確保しなければなりません。


 
妊産婦が健康診査等により、医師等から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるようにするため、次の措置を講じなければなりません。



事業主が講じなければならない措置
   (1) 妊娠中の通勤緩和について指導があったとき → 時差出勤、勤務時間の短縮など
   (2) 妊娠中の休憩について指導があったとき → 休憩時間を長くする、回数を増やすなど
   (3) 妊娠中又は出産後の症状等について指導があったとき → 作業の制限、勤務時間の短縮、休業など


主治医等の具体的な指導がない場合や必要な措置が不明確な場合は、事業主は、女性労働者を介して主治医等と連絡を取ったり、産業医等の産業保健スタッフに相談するなどして適切な措置を取ってください。

「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう

事業主の方へ

「母性健康管理指導事項連絡カード」(別記様式)は、妊娠中及び出産後の女性労働者が主治医等から受けた指導事項及び必要な措置を、事業主が正確に知るためのカードです。
 具体的にどのような措置を講じればよいかを知るために、「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用してください。

妊産婦の方へ



上記に記載した制度を利用するためには、会社の窓口や人事労務の担当者などに申し出てください。その際、「母性健康管理指導事項連絡カード」(別記様式)の利用をおすすめします。



 カードを入手するには
  栃木労働局雇用均等室のほか、病院や母子手帳配付窓口、会社などに置いてあります。手に入らないときは、別記様式をお使いいただいても結構です。


和3年7月1日より「母性健康管理指導事項連絡カード」を改正します!

「働く女性の母性健康管理のためのQ&A」


  


【参考】 

女性労働者の母性健康管理のために(働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について、母性健康管理関連資料等)〔厚生労働省ホームページ〕

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用ください〔厚生労働省ホームページ〕
 

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