安全衛生関係

【トピックス】

令和6年度 労働安全衛生の重点項目

◆令和6年度における、労働安全衛生の重点項目や取組み事項を中心に掲載しています。


〇令和6年度 年末年始無災害運動! 
 1 期間(栃木労働局独自) 令和6年12月1日から令和7年1月31日まで
 2 事業場の実施事項    「年末年始無災害運動実施要綱」のとおり

〇死亡労働災害防止に向けた緊急要請を実施!

 死亡労働災害防止に向けた緊急要請について
 死亡災害が急増していることを受け、要請文書を発出しました
 墜落・転落による死亡災害が多発しています!!
 死亡災害のうち、事故の型別で最も多く発生している「墜落・転落」による災害に対応するため、リーフレットを作成しました

〇【ころばNice(ないっす)とちぎ】始動!


〇労働者死傷病報告等の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます

 令和7年1月1日から労働者死傷病報告等の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。



〇令和6年度  熱中症を防ごう!


〇『Aない声かけ運動!R6』実施について 
 “あぶない行動”を「しない・させない」ため、職場内で声をかけ合って、 “あわてる”“あせる”“あなどる”(頭文字が「A」)を「しない・させない」に取り組み、労働災害防止 に取り組みましょう。 
   【簡易版追加しました!】 

 

〇令和6年度 エイジフレンドリー補助金について 
 
令和6年度エイジフレンドリー補助金の申請受付を令和6年5月7日から開始しました。 高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を防止するための専門家による運動指導等、労働者の健康保持増進のために、エイジフレンドリー補助金を是非ご活用ください。

 
〇SAFEコンソーシアム 
 増加傾向にある労働災害(特に、日常生活でも発生しうる転倒や腰痛などの災害)の問題を 自分ごととしてとらえ、顧客や消費者も含めた関係者全員で解決を図っていくため、趣旨に賛同した企業、団体でコンソーシアム(共同事業体)を構成し労働災害問題の協議や、加盟者間の取組の共有、マッチング、労働安全衛生に取り組む加盟メンバーの認知度向上などをサポートしていきます。加盟は無料です。
   
   SAFE コンソーシアムポータルサイト】

       










 
   
 

お役立ち情報

【安 全 関 係・労 働 災 害 防 止 対 策】

労働災害防止関係について

◆労働災害防止に向けた各種制度などの情報を載せています。

〇STOP!転倒災害プロジェクト in 栃木(その1)(その2)
 
栃木県内における労働災害の事故の型として、「転倒災害」が最も発生しており、今なお、増加傾向にあります。
 栃木県内の転倒災害を食い止めるためにも、転倒危険箇所の「見える化」など、転倒災害を防ぐ対策をぜひお願いいたします。

エイジフレンドリーガイドライン
(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)

 高年齢労働者の就労が一層進み、労働災害による休業4日以上の死傷者のうち、60歳以上の労働者の占める割合は増加しています。エイジフレンドリーガイドラインは、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向け、事業者や労働者に取組が求められる事項を取りまとめたものです。
 

〇栃木労働局版 第14次労働災害防止計画(令和5年度~令和9年度)

 栃木労働局においては、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向け、令和5年度を初年度とする5か年計画「第14次労働災害防止計画」を策定して推進することとしました。
 
 ▶第14次防 自主点検表一覧はこちら!
  (対象:小売業、介護施設、建設業、製造業、運送業、林業、化学物質譲渡・提供事業場)

各種免許・登録講習機関等について

【衛 生 関 係・健 康 確 保 対 策】

健康確保・メンタルヘルス対策等について

◆労働者の健康確保対策の取組み事項を中心に掲載しています。
 
                      
 「治療と仕事の両立支援」は、病気を抱えながらも働く意欲や能力のある労働者が、仕事を理由として治療の機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由に職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら安心して生き生きと働き続けられる社会を目指す取組です。


〇職場における化学物質の自律的管理 

【新たな化学物質規制の専門サイト】
 ケミガイド|職場の化学物質管理の道しるべ 

 
 ●化学物質管理専門家・作業環境管理専門家名簿(R6.8.27時点)
  (公益社団法人 日本作業環境測定協会HP)

 ●化学物質管理専門家等資格確認名簿(R6.7.17時点)
 

〇建築物の事前調査について(石綿有無の調査)
 建築物を解体するに当たっての事前調査は、令和5年10月から着工する工事において、「建築物石綿含有建材調査者」または「日本アスベスト調査診断協会の登録者」が行う必要がありま  す。  
                                         
                                                                                           
 

健康管理手帳・じん肺管理区分決定申請等について

その他関連情報

情報配信サービス

〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Tochigi Labor Bureau.All rights reserved.