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じん肺管理区分の決定申請について
じん肺は許容濃度を超える様な高濃度の鉱物性粉じんに対し、適切なばく露防止措置を行わなず、長い期間続けて暴露することにより起こる病気です。
このため、事業場において、常時粉じん作業に労働者を従事させる場合、若しくは、過去に粉じん作業に従事していた労働者に対して、じん肺健康診断を行う必要があります。
じん肺法に基づいて事業者が実施すべき健康診断は、「就業時健康診断」、「定期健康診断」、「定期外健康診断」、「離職時健康診断」があり、胸部X線写真撮影検査、肺機能検査等の検査を受けることとなっています。なお、じん肺の定期健康診断の実施頻度等は下表のとおりです。
検査の結果、じん肺の管理区分が2以上になると、胸部X線写真撮影検査などだけでなく、医師の判断により検査項目が増え、胸部らせんCTによる検査、喀痰細胞診などの肺がんに関する精密な検査が必要となります。
なお、じん肺管理区分決定申請の詳しい流れや肺がんに関する検査、また、決定申請の方法については、次の(1)~(3)をそれぞれ参照して下さい。
(1) じん肺健康診断について
(2) 肺がんに関する検査について
(3) じん肺管理区分決定申請の方法について
ご不明な点についきましては、次のお問合せ先までご連絡をお願いします。
このため、事業場において、常時粉じん作業に労働者を従事させる場合、若しくは、過去に粉じん作業に従事していた労働者に対して、じん肺健康診断を行う必要があります。
じん肺法に基づいて事業者が実施すべき健康診断は、「就業時健康診断」、「定期健康診断」、「定期外健康診断」、「離職時健康診断」があり、胸部X線写真撮影検査、肺機能検査等の検査を受けることとなっています。なお、じん肺の定期健康診断の実施頻度等は下表のとおりです。
粉じん作業従事との関係 | じん肺管理区分 | 頻 度 |
常時粉じん作業に従事 | 管 理 1 | 3年以内ごとに1回 |
管 理 2 管 理 3 |
1年以内ごとに1回 | |
常時粉じん作業に従事したことがあり、現に非粉じん作業に従事 | 管 理 2 | 3年以内ごとに1回 |
管 理 3 | 1年以内ごとに1回 |
なお、じん肺管理区分決定申請の詳しい流れや肺がんに関する検査、また、決定申請の方法については、次の(1)~(3)をそれぞれ参照して下さい。
(1) じん肺健康診断について
(2) 肺がんに関する検査について
(3) じん肺管理区分決定申請の方法について
ご不明な点についきましては、次のお問合せ先までご連絡をお願いします。
事項 | お問合せ先 |
じん肺管理区分決定の決定内容に関する事項 など | 栃木労働局労働基準部健康安全課 TEL:028-(634)9117 FAX:028-(632)6585 |
じん肺管理区分決定の申請方法に関する事項 など | 事業場申請の場合:事業場所在地 個人申請の場合 :自宅の所在地 を管轄する労働基準監督署 |